ものづくり経営革新等支援機関

先端設備等導入計画・認定支援機関確認書の記入例と留意点

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社のホームページにアクセスする方には、「先端設備等導入計画 認定支援機関確認書 記入例」というキーワードでたどり着く方がたくさんいらっしゃいます。よい記入例がありますので、それをもとに認定支援機関確認書作成についてまとめます。

鹿屋市の素晴らしい記入例

鹿児島県鹿屋市は、先端設備等導入計画・認定支援機関確認書の記入例を公開しています。2019年8月の時点で、おそらく全国唯一ではないでしょうかね。

当社が作成する内容とはだいぶ異なりますが、鹿屋市の記入例のほうが内容面で充実しています。これが決定版と言ってよいと思いますので、こちらをご紹介したいと思います。

http://www.e-kanoya.net/htmbox/syoukou_shinkou/data/chusyosien/07rei_v2.pdf

http://www.e-kanoya.net/htmbox/syoukou_shinkou/data/chusyosien/07rei_v2.pdf

 

認定支援機関確認書の記載時の留意点①

鹿屋市の記入例では書かれていませんが、次の点に留意してください。・

  • 認定支援機関IDに誤りがないこと
  • 計画期間は、申請書の期間と一致していること(3年、4年、5年のいずれかであること)

認定支援機関IDの確認は下記のページからできます。

認定支援機関確認書の記載時の留意点② 押印は実印

認定支援機関確認書の1枚目右上に、認定支援機関として押印する場所があります。これには特に指定はないのですが、実印を押印するほうが無難ではないかと考えます。というのも、(今までそのような自治体に遭遇したことはありませんが)実印でないと受理しないという場合が万に一つでもありうるからです。

当社でも、認印で提出したケースもあったのですが、認印だと絶対にダメというわけではありません。しかし官公庁への手続きとして提出する文書は実印を押印する場合が一般的です。認定支援機関確認書も市区町村に提出する書類に違いはありませんので、実印のほうが無難だと思われます。

最悪のケースを想定してみてください。設備取得前までに先端設備等導入計画の認定を受けていないと、固定資産税軽減措置は受けられません。諸事情があり、先端設備等導入計画の提出がギリギリとなった場合に、「実印じゃないからダメ」と言われて書類が受理されなかったとしたら、本来受けられるべきメリットが受けられなくなります。

認定支援機関確認書の記載時の留意点③ 事業者への送付はレターパックで

認定支援機関確認書に押印したものは、いったん申請事業者(中小企業)に渡す必要があります。申請事業者が、その他の書類(申請書や証明書等)とあわせて、行政窓口に提出するからです。したがって認定支援機関としては、押印した認定支援機関確認書の原紙を郵送する場合があります。

この時、レターパックプラスもしくはレターパックライトで送るほうが望ましいです。

レターパックプラス(ライト)で送るほうが望ましい理由

  • 速達郵便扱い(プラスのほうがさらに優先される)
  • 土日祝も配達
  • 追跡可能
  • 再配達に日時指定可能
  • それでいて、長3封筒の速達・特定記録よりも安い(長3は522円。レターパックプラスは510円)
  • 郵便局のネットショップではクレジットカードでの購入が可能(明細の自動取得により経理処理も楽になる)

上記で示した最悪のケースのように、設備導入ギリギリで申請をする際には、一日たりとも申請書の提出が遅れるわけにはいきません。早く、そして確実に申請事業者に届くためには、(それでいて安くてクレジットカードで購入できる)レターパックがおススメです。郵便局ではクレジットカードが使えないので、ネットショップで買うと何かと便利なんですよね。

※ただしレターパックプラスは対面でのお届けのみです。速達・特定記録は相手先のポストに投函して届ける場合もあります。

  • B!

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