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【速報】経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」公式発表

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こんにちは!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月3日、経済産業省は「家賃支援給付金に関するお知らせ」を公表しました。経済産業省からの案内としては最も新しい情報です。案内を読み解き、支給対象や支給額、その他の条件等を確認します。

経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」はこちらから

家賃支援給付金の給付対象は誰か?

次の3つのすべてを満たす事業者が対象です。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月~12月の売上高について、

・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

「②5月~12月の売上高について」のうち「売上高が前年同期比30%」というのは、6月27日にいさ進一議員が自身のYouTubeチャンネルで解説した内容によると、3ヶ月の減少割合の平均を見るようです。いさ進一議員の動画では、例として次のように解説をしていました。

https://www.youtube.com/watch?v=xSRz2NYsbd0&t=3s

なお「③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い」とあります。「占有」という言葉がありますので、コワーキングスペースの費用などは対象にはならないのではないかと思われます。(そもそも地代家賃ではないですしね)

家賃支援給付金の対象となる「家賃」「地代」とは具体的に何を指すか?

対象となる「家賃」「地代」については、次のようなQ&Aが掲載されています。

  • 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象。ただし、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る
  • 借地の賃料は対象。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
  • 管理費や共益費も、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる
  • 自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ではない

なお、自宅兼事務所については「確定申告書における損金計上額など」とあります。通常、確定申告の際には、仕事で使っている部分(主には床面積)を基準として、経費(地代家賃)に計上することが一般的です。確定申告書の提出が必須ですので、もしかしたら「所得税青色申告決算書」のような、地代家賃の額が分かる書類を提出することが求められるかもしれません。

家賃支援給付金の給付額はいくらか?

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。算定方法は「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」とのことです。

上限額と支給割合については、以前にミラサポPlusで下記のようなグラフを使って解説をしていました。ご参考ください。

なお、給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されるようです(次ページの「よくあるお問い合わせ」Q3/A3参照)。以前の報道では、上乗せ部分は複数店舗を有する場合等の特例措置という条件がありましたが、どうやら特例措置ではなくなったようです。(金額さえ満たせば誰でも適用される?)

家賃支援給付金の申請に必要な書類はどのようなもの?

申請に必要な書類は下記の4点のようです。

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

※③と④は、持続化給付金と同様の書類

なお、6月27日にいさ進一議員が自身のYouTubeチャンネルで解説したところによると、これらの書類の確認作業が必要なため、受付から給付までは1ヶ月程度を見込んでいるのだそうです。

地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象だが、減額の可能性も?

なお、Q&Aの8番目に、次のような内容が書かれていました。

これまでの報道では、地方自治体の賃料支援と、本制度(家賃支援給付金)は併用可能と言われていました。この度あらたに、「給付額の算定に際して考慮される場合があります」という条件がつきました。

これは具体的にはどういうケースをさすのかわかりません。自治体によっては、減額する不動産オーナー等に対して、減額した家賃の一部を負担するという賃料支援の条件を設けているところがあります(神戸市など)。国による本制度(家賃支援給付金)の計算方法は、「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」です。したがって、オーナーが家賃を減額していれば、その減額済みの賃料をベースに、家賃支援給付金の給付額が決まります。このあたりのことを指している可能性があるのではないかと推察します。

家賃支援給付金はいつから申請可能か?

7月中旬から申請開始見込みという情報が、6月26日の公明新聞で報じられていました。具体的にいつのことなのかは、今のところ明確にはなっていません。

家賃支援給付金の申請はいつまで可能か?

Q&A2によると、申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できるようです。(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

約2兆円の予算が枯渇する心配もありますが、第2次補正予算では10兆円の予備費が確保されており、万が一の場合にはこれを充当する方針であると思われます。(麻生財務相が6月8日に衆院本会議で、第二次補正予算案審議に先立ち財政演説を行い、10兆円を計上した予備費の使途について説明した時、家賃支援給付金のことが言及しました)

詳細は申請要領や給付規定を必ず確認してください

この「お知らせ」には、次のように書かれています。

具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の、本紙以上の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表しますので、今しばらくお待ち下さい。

申請が開始になると同時に、申請要領や給付規定といった正式な書類が公開されます。このたび経済産業省から公開された「家賃支援給付金に関するお知らせ」よりも詳細な条件等が書かれていますので、最終的にはこれらの書類を確認の上、申請を行ってください。

  • B!

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