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事業復活支援金 新型コロナウイルス感染症の影響の具体例徹底解説④

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月24日、事業復活支援金事務局は、給付規程・申請要領等の資料を多数公開しました。ここでは申請要件である「新型コロナウイルス感染症の影響」について詳しく触れられています。これに関して、当社独自の観点から考察をしてみたいと思います。

動画でも解説しています(無料・登録不要)

2022126日時点版「事業復活支援金の詳細について」における"2.新型コロナウイルス感染症の影響"

※黄色で強調した部分は1/26版の資料で追記された箇所。

供給の制約による影響⑦

コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難

この項目は、いままでとは一転して、主にBtoBを対象とした要件だと考えられます。この要件をわかりやすく言うと、「コロナのせいでモノが入ってこなくなって、自社の製品・サービスが作れない」という状態のことを指します。例えば最近ではコロナを理由とする半導体不足(海外でのロックダウンや船便の逼迫、港湾労働の停滞)によって、自動車や給湯器の生産が滞るようになっています。この要件(供給の制約による影響⑦)では、こうした半導体不足によって、自社の製品・サービスが作れないというケースを想定しています。

自分の会社は材料等の調達難ではないが、顧客・取引先が調達難のために、生産が止まっているというケースはどうでしょうか。顧客が取引先が⑦に該当している場合でもOKです。例えば自社は自動車のシート部品(半導体不足とは関係ない)だけしか作っていなくても、その顧客(自動車メーカーやTier1など)が半導体不足によって影響を受けて、自動車業界の全体で生産調整がなされているのであれば、自社の製造に必要なシート部品の原材料は入手可能であったとしても、給付の対象になるということですね。

供給の制約による影響⑧

国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約

この項目も、BtoBを対象とした要件だと考えると理解しやすいでしょう。具体例でもBtoBと書いていますね。つまり、緊急事態宣言やまん延防止重点措置が発令され、取引先の企業と商談ができなくなった(相手方に訪問して仕事ができなくなった)というようなケースを想定しているのでしょう。これは「国や地方自治体の要請」が伴っている必要がありますので、やはり緊急事態宣言やまん延防止重点措置、もしくはそれに類するような行政の通達のようなものをエビデンスとして用意できなければならないでしょう。

供給の制約による影響⑨

国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

最後の要件ですが、これは今までの要件とは少し毛色が違います。国や自治体による就業に関するコロナ対策の要請とは何のことでしょうか。例えばですが、2021年9月には経産省が各経済団体に対して「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」をしました。こうした要請に基づいて出社人数を減らしたという企業などが対象になるでしょう。また、「業務上不可欠な専門人材」がコロナに罹患した、または濃厚接触者になったため、サービス提供が困難になったというケースもこれに該当します

ところで「業務上不可欠な就業者」とは誰のことでしょうか。一般論でいうと、税理士さんとか弁護士さんとか、「この人じゃないとできない」という有資格者などを考えるとわかりやすいでしょうけど、業務上いなくてもよい従業員なんていませんよね。

  • B!

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