ものづくり経営革新等支援機関

ものづくり補助金の申請には「工業会等証明書」は不要です

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ここ2~3日の間に、各都道府県の中小企業団体中央会から、ものづくり補助金と設備投資にかかる「工業会証明書」に関する告知がでています。結論を言うと、ものづくり補助金の申請には「工業会証明書」は不要ですのでご留意ください。

中小企業庁の告知

下記のリンクのような告知文が、各都道府県の中小企業団体中央会で公表されています。

内容を見ていきましょう。

ものづくり補助金の申請に「工業会証明書」は不要です

文中の結論の部分を引用します。

「ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金」の申請書類においては、導入設備に係る「工業会証明書」の提出は求めておりません。また、交付決定時に提出が求められる先端設備等導入計画の認定の際も、「工業会証明書」の提出は必須とはなっておりません。
本補助金の交付決定前に導入設備について売買契約を締結してしまうと、補助金の対象外となりますので、「工業会証明書」の発行を依頼する際には御留意ください。

どうぞお気をつけください。

先端設備等導入計画にも「工業会証明書」は必須ではない?

ところで、この告知分にさらっと結構重要な情報がかかれていますね。

※先端設備等導入計画の認定を受ける際には「工業会証明書」は必須の書類ではありませんが、先端設備等導入計画に基づき取得される設備について、固定資産税の減免措置を御利用される場合には「工業会証明書」の提出が賦課期日(1月1日)までに必要になります。

「先端設備等導入計画に基づき取得される設備について、固定資産税の減免措置を御利用される場合には「工業会証明書」の提出が必要」と書いていますが、先端設備等導入計画を補助金の優遇措置にだけ使うという使い方も可能なんですね。

それを念頭に、中小企業庁が出した先端設備等導入計画についての資料を再度読むと、確かに「工業会証明書が必要」とは一言も書いていません。

もう一つの資料を見てみましょう。確かに中小企業庁の公開資料でも、「工業会証明書」に触れられているのは「固定資産税の特例」に関するページだけですね。

先端設備等導入計画では固定資産税軽減措置をうけず「補助金の優遇措置だけ」という使い方も可能か

ということは、先端設備等導入計画では固定資産税軽減措置をうけずに「補助金の優遇措置だけをうける」という使い方もできるということですね。

経営力向上計画の使い方と全く同じと考えることができそうですね。

  • B!

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