6/20追記
「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。
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「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました
7/18追記 経済産業省が、豪雨被災中小企業への支援策を打ち出しています。その中で、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業期間の延長、書類提出期限の延長などの措置が検討されています。これら補 ...
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
昨日、先端設備等導入計画について「太陽光発電設備の導入に活用したい」というお問い合わせをいただきました。先端設備等導入計画はまだ運用が始まっていないために、具体的にどの設備が対象になるのかはまだ見えない部分が多くありますが、太陽光発電設備の導入が可能かどうか、推察をしたいと思います。
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先端設備等導入計画における太陽光発電の取り扱い
6/20追記 「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。 おはよ ...
先端設備等導入計画で太陽光発電設備の導入は対象となる可能性が高い
6/11追記
近畿経済産業局に確認したところ、国としては太陽光発電設備についての制限は特に設けていないとのことです。ただし対象設備として加えるかどうかは、自治体に決定する権限があり、自治体の意向によっては太陽光発電設備が対象外となる可能性があるとのことです。
結論から言えば、先端設備等導入計画で太陽光発電設備の導入は対象となる可能性が高いのではないかと思っています。理由は、先端設備等導入計画の先輩である「経営力向上計画」では、太陽光発電設備も税制優遇措置の対象となっていたためです。
2016年7月25日づけの「経営力向上計画」のQ&A集には次のように書かれていました。
固定資産税の軽減の対象は、減価償却資産の耐用年数表の「機械及び装置」であって一定の要件(①販売開始から10年以内のもの ②取得価格が160万円以上、③生産性が1世代前モデルから年1%以上)を満たすものが軽減措置の対象となります。
ただし、固定資産税のほかの特例措置(再生可能エネルギー発電設備の特例措置等)との併用はできませんので、御注意下さい。
また、計画認定にあたっては、単に取得設備が上記要件に該当しているだけでなく、そうした設備や、技術、個人の有する知識及び技能等などの経営資源を、自社の事業活動において十分に利用して、経営力の向上を目指すことが分かるよう記載することが必要です。
ただし全量売電用途の設備は対象外の可能性が高い
6/11追記
一部の太陽光発電設備を対象外としている自治体があります。例えば長野県茅野市では、土地に直接設置する全量売電用途の設備は対象外となっています。自治体の意向によって変わりますので、設置場所の自治体に問い合わせをするようにお願いします。
一方、2017年4月4日づけの「経営力向上計画」Q&A集では、次のような記述がありました。先端設備等導入計画も、これと同じ考えで運用される可能性が高いと思われます。
全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。
労働生産性向上とどう絡めて書くかもポイントに
先端設備等導入計画では、設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する(3年間で9%向上する)ことを計画に具体的に記載する必要があります。したがって太陽光発電設備についても同様で、太陽光発電設備導入により、労働生産性が向上するという内容の計画書を作成する必要があります。
これは結構書くのが難しいと思われます。太陽光発電設備は確かに工場の電気代節約になりますが、果たしてそれだけで労働生産性を年平均3%以上向上させることができるか……とは言い難いでしょう。ここはほかの設備(生産設備や建設用設備など)との組み合わせで申請をするほうが妥当ではないかと思われます。
先端設備等導入計画の詳細については下記の記事をご参考ください
https://imamura-net.com/blogpost/1032/