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ものづくり補助金公募要領のマイナー変更点②(昨年の1次公募との比較を中心に)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

前回に引き続き、昨年度(H29年度補正)1次公募との比較を中心として、公募要領の変更点をまとめます。ただし補助率アップ要素や加点項目といった誰もが着目する違いではなく、マイナーな点に絞っています。

まとめに先立ってご注意事項

昨年度の公募要領との比較は人力でやっています。見落としの可能性も大いにありますので、当ブログの記述だけをもって判断するのはお控えください。当ブログの記述を信用した結果、不採択になったという場合も、冷たいようですが当社は責任を負いかねます。

また、主だった変更点や当たり前の変更点(補助率アップ要素や加点項目、公募時期、今年は企業間データ活用型が別公募である点等)も割愛しています。

補助対象外事業の定義(P11)

今年は「①本公募要領にそぐわない事業」が追記となり、昨年度の「④営利活動とみなされる物件の導入を行う事業」が削除されています。

「①本公募要領にそぐわない事業」って解釈の幅が広すぎて何のことを具体的に指しているかわかりにくいですね。また昨年度の「④営利活動とみなされる物件の導入を行う事業」も解釈に悩む点でした。購入物品の転売を禁じているようでもあり、あくまでも試作開発であり売上を上げてはいけないということでもあるように解釈できましたが、そういう問い合わせが多く、ややこしいので削除したのかもしれません。

事業のスキーム(P13)

このスキームの図は、多少の整理がされていて記述に変更箇所は何点もあるのですが、書いてある意味としては変わっていません。ただ1箇所だけ、採択審査委員会の部分が変わっています。昨年度までは「全国採択審査委員会」「地域採択審査委員会」の両建てでしたが、今年は「採択審査委員会」に一本化されています。

昨年度も審査体制が変わったのではないかという噂がありました。今年の1次公募1次締切も、地域ではなく中央で一括して審査をするという噂を耳にしたこともあります。あくまでも噂なので信ぴょう性は定かではないのですが、この図の変化からも、何かしらの体制変更があったのではないかということを推察することは可能です。

ただ、申請書を提出する事業者にとっては、審査項目に忠実に申請書を記述するほうが重要です。審査体制のことを気に病んでも仕方がありません。(事業者からしたら統制不可能な領域です)

ページ数制限とフォント大きさ制限

今年の公募条件の大きな特徴の一つですね。これは読んで字のごとくですので、解説は不要でしょう。

1次締切で不採択となった場合の取り扱い(P14)

1次締切で不採択となった場合の取り扱いの記述が増えています。既に締め切ったことですし、これも内容は明瞭なので解説は割愛します。

案件採択の公表(P14)

これまで、採択された場合に公表される可能性がある項目として、代表者名や住所、業種、資本金等の項目も書かれていましたが、それらが今年は削除されています。これまでのところ採択後にそういう項目までも公表されることはなかったので、実態にあわせて不要な項目を削除したのだと思います。

事業実施場所の移転・経理管理・類似内容での補助金併願について(P15)

事業実施場所の変更が原則不可になっています。このような事例が多いのでしょうか。原則不可とはいえ、地域事務局に相談しろと書いているので、ケースバイケースで判断されるのかもしれません。(悪用する事業者がいたのかもしれません)

また、補助事業をする上で他事業と区分して経理管理をしろというのは、補助事業後の監査や実績報告などを見据えての記述だと思います。

一方、昨年度まであった「類似内容での補助金併願」については、この項からは削除されています。削除されたので、併願可能になったということではありません。類似内容での補助金併願は補助対象事業のところにも書かれているので、同じ事を二度書く必要はないと削除されたのでしょう(この記述自体が重複であったというオチ)。

 

変更点はまだまだあります。次回(最終回)に続きます。

  • B!

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