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【環境法令解説シリーズ】浄化槽法ってどんな法律?(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今回は「浄化槽法解説の2回目です。浄化槽をちゃんと管理しないと、汚水が未処理のまま放流されてしまいますので、法律でいろいろなルールが決められています。今日は水質基準と浄化槽管理者の義務について解説をします。

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水質基準でもあるBODとはなにか?

水のきれいさを示す指標にはいくつかありますが、浄化槽法で意識をしないといけないのはBODと呼ばれるものです。

BODとは、Biochemical Oxygen Demandの略で、日本語では生物化学的酸素要求量と呼ばれます。簡単にいうと、微生物が水中にある有機物を分解するのに必要とする酸素の量のことです。BODは値が低いほど水がきれいという意味です。例えば、お米の研ぎ汁は4,000mg/L程度だといわれています。一方、合併処理浄化槽の場合は、浄化槽の技術上の水質基準としては20mg/L以下、そしてコイやフナが棲めるような水質は5mg/L以下とされています。

浄化槽の技術上の水質基準がBOD20mg/L以下というのは、浄化槽法が平成17年に改正された際の基準です。これ、実はちょっとややこしい表現なんですが、厳密に言うと、この技術上の基準といのは、浄化槽を作るうえでの基準なんですね。でも、20mg/L以下で設計された浄化槽を使っていればBODはどんなに大きな値でも構わないというわけにもいきませんよね。なので運用上も、BOD20mg/Lを超えた放流水を出すのはよろしくない、という解釈が無難だと思います。

なお、大型の浄化槽…具体的には501人槽以上の浄化槽を設置する場合は、水質汚濁防止法が適用されます。その場合は、水質汚濁防止法に基づく設置届出や、水質汚濁防止法の水質基準を満たすことも必要になります。

浄化槽法に基づく、浄化槽管理者の義務

では、浄化槽法に基づく、浄化槽管理者の義務を、主だった点に絞って解説をします。最初にお断りしますが、今から説明をするのは兵庫県を事例にしたものです。ここの自治体が条例で細かい義務を定めている場合がありますので、必ずご自身の属する自治体の条例をご覧になって、対応をするようにお願いします。

まず1つ目ですが、浄化槽の使用開始の日から30日以内に、使用開始の報告書を都道府県に提出しなければなりません。

つづいて法定検査です。年1回、都道府県の指定検査機関が実施する検査を受けないといけません。検査の主な内容は、外観検査・水質検査・書類検査です。

そして保守点検もする必要があります。この保守点検というのは、浄化槽に設けられた各設備機器が正常に作動して、微生物がちゃんと働くように調整や保守作業をすることです。浄化槽の処理方式や使用状況等によっても頻度は異なりますが、年に3回以上はやるのが一般的です。保守点検は、浄化槽管理士を雇用している都道府県登録の保守点検業者に依頼をするのが一般的でしょう。

つづいて清掃です。浄化槽を適正に使用していても、1年くらい使うと、浄化槽の中に汚物や汚泥がたまり、浄化槽の働きが低下します。そこで、それらをとりのぞく清掃が必要になります。これも原則年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の清掃が義務付けられています。

次は設置後の水質検査です。浄化槽を使用開始後、3~8ヶ月以内に、都道府県の指定検査機関による水質検査を受けなければなりません。

最後は浄化槽保守点検記録票および清掃記録票等の保存です。これらの書類は3年間保存することが求められています。

自治体によっては条例で細かい義務を定めている場合がありますので、必ずご自身の属する自治体の条例をご覧になって、対応をするようにお願いします。

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