おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「パートナーシップ構築宣言」のひな形から、自社にあった「パートナーシップ構築宣言」を作成する方法を解説します(3回めです)
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「パートナーシップ構築宣言」ひな形解説(その1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 「パートナーシップ構築宣言」し、ポータルサイトに登録されるには、自社にあった「パートナーシップ構築宣言」を作成し、代表者名を記名する必 ...
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「パートナーシップ構築宣言」ひな形解説(その2)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 「パートナーシップ構築宣言」のひな形から、自社にあった「パートナーシップ構築宣言」を作成する方法を解説します(2回めです) 前回の記事 ...
「パートナーシップ構築宣言」ひな形と記載要領はこちら
「3.その他(任意記載)」の書き方
「3.その他」は任意記載なので書かなくてもよいですが、記載例には次のような例があります。このように、発注先に対する取引指針のようなものがあれば、ここに記述するのがよいでしょう。
○事業活動を通じて得られた利益やコストダウン等の成果配分を取引先との間で「50/50(フィフティ・フィフティ)」となるよう分かち合います。
○従業員が「購買基本方針」等に基づいて判断・行動できるよう、毎日の朝礼時に行う理念の唱和を通じて、従業員への理念浸透に向けた教育を徹底します。
○「取引先満足度調査」を毎年度実施して、取引先との長期的な信頼関係の構築や調査結果を踏まえた取引改善に繋げます。
○約束手形の利用の廃止に向けて、現金払いや電子記録債権への移行に取り組みます。
「パートナーシップ構築宣言」をする上での留意点
補助金の加点項目になっているので、それを狙ってパートナーシップ構築宣言をする企業もあるでしょう。しかし宣言文は公のポータルサイトで公開されるものですので、宣言したことは守らなければ自社のイメージ悪化につながります。
例えば「支払サイトを60日以内とするよう努めます」と書いておきながら、実際は3ヶ月先や4ヶ月先の支払いを強要するようなことがあれば、「この会社は補助金目当てにこういう宣言をしているんだ。信頼に値しないな」という評価を受けても仕方ありません。
「補助金のために形だけやっておけばいいや」という姿勢ではなく、宣言をするからには必ず守るという覚悟を持たなければならないでしょう。