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一人会社の社長が急逝しても家族が困らないためにしておくこと(その2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

昨日に引き続き、一人会社の社長が急逝しても家族が困らないためにしておくことをまとめておきます(最終回)

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やったことまとめ

弁護士さんと相談しながら2ヶ月くらいかけて準備をしたんですが、大まかには下記のような流れで進めました。

  • 弁護士に相談
  • 相続の方向性を決めておく
  • 対処・手続きの方向性を決めておく
  • 相続財産・相続財産以外の財産の洗い出し
  • 各財産の手続き方法の整理
  • 会社精算方法の整理
  • 公正証書遺言案作成
  • 公証役場での手続き

このうち「相続の方向性」「対処・手続きの方向性」については、下記の記事をご覧ください。

一人会社の社長が急逝しても家族が困らないためにしておくこと(その1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 突然ですが先日、公正証書遺言を作成しました。当社は取締役が一人だけの「一人会社」ですが、僕が急に死んだら、残された家族は困りますよね。 ...

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各財産の手続き方法の整理

ここまでで、一人会社の社長が死んだら「何の財産を誰に引き継ぐか」「引き継いだ人はどんな手続きをするか」のざっくりしたところが決まりました。ここから先は、ざっくりと決めたことを具体化するフェーズです。

最終的にはマニュアルのようなものをアウトプットにします。ただでさえ誰かが急に亡くなると、手続きなどでバタバタと忙しいものです。そんな中、会社の財産などの引継ぎのマニュアルがないと、残された人は途方に暮れるでしょうからね。このマニュアルは、出来上がり次第すぐに被相続人に渡しておくことにします。

会社を精算するという前提での手続きだと、次のような流れになります。

  1. 株式相続後、株主名簿の書き換え
  2. 登記事項の変更(相続する人を代表取締役に)
  3. 退職慰労金の支給(支給金額の決定は相続税申告の関係上、税理士と相談して決めたほうがよい)
  4. 会社所有資産の整理

会社精算方法の整理

上記の流れに引き続いて、会社を解散する場合の手続きについても明確にしておきます。

  1. 会社の解散手続き
    1. 各種機関(県税事務所、社会保険事務所等)へ解散の届出
    2. 事業年度開始日~解散日までの確定申告の提出
    3. 財産目録及び貸借対照表の作成 ・株主総会の承認
    4. 資産の換価
    5.  官報公告と知れたる債権者への催告(債権者保護の手続き)
    6. 債権者への弁済 (日本政策金融公庫東神戸支店、播州信用金庫東灘支店
    7. 残余財産の確定・株主への分配
    8. 残余財産確定後、税務署に清算確定申告
    9. 決算報告書の作成・株主総会の承認
  2. 清算決了登記

正直、これが個別にどういう手続なのか、まったく理解ができません💦まあ弁護士や税理士さんと相談しながらやってもらうしかないのでしょうね。弁護士や税理士と仲良くしておく、というのも、一人会社の社長が急逝しても家族が困らないためにしておくことの一つだと言えそうです。

公正証書遺言案作成

相続の方向性が決まっていれば、公正証書遺言案を作成します。ぼくの場合は弁護士さんに作ってもらいました。自分でも作ろうと思ったら作れるんでしょうけど(ネットにも文例が転がっている)、相続の方向性も人それぞれでしょうから、やはり弁護士さんなどの専門家に作ってもらったほうがいいんじゃないかという気がします。

ちょっと驚いたのが、公正証書遺言の場合は「祭祀の主催者」は法定遺言事項になっているんですね。仏壇とか墓地などの財産の相続のことらしいのですが、ぼくは実の親兄弟と絶縁関係にあるので、仏壇も墓地もないんですよね(別に欲しくもない)。死ぬって面倒くさいことですね……。

公証役場での手続き

遺言案もできたら公証役場での手続きです。

公証人さんと証人(依頼した弁護士さん)2名、そしてぼくの4名が公証役場に集まり、遺言書の内容の確認、署名・押印、公証役場手数料の支払いをします。遺言書の原本は公証役場に保管され、原本と同じ効力を持つ正本と謄本を預かって終わりです。ここまでで15分くらいで終わったと思います。

これでいつ死んでも安心ですね!😊

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