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【速報】事業再構築補助金第10回公募要領公開=前回公募から大幅に要件等変更(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

3月30日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金第10回公募(R4補正での初回公募)の公募要領を公開しました。この度から大幅に申請類型や要件、審査項目等が変更になっています。多くの事業者に関連する主だった点に絞って、変更点等を解説します。

免責事項

当ページの情報は速報ベースであり、多くの事業者に関連する主だった点に絞っています。このページの記載されていること以外にも、前回公募からの変更点があります。当記事の内容に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択や交付決定取り消しとなった場合も、当社は責任を負いかねます。

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【速報】事業再構築補助金第10回公募要領公開=前回公募から大幅に要件等変更(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 3月30日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金第10回公募(R4補正での初回公募)の公募要領を公開しました。この度から大幅に申 ...

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公募要領・事業再構築指針・FAQはこちら

3月30日づけで、公募要領・事業再構築指針・FAQも大幅に公開されています。必ず最新版を参考にしてください。

事業再構築補助金公募要領

事業再構築指針

事業再構築指針の手引

事業再構築補助金FAQ

事業再構築補助金 第10回公募 「4.補助対象事業の要件」(P14~P28)における変更点の一部

  • (P18) 業種転換は産業分類中分類レベルでの変更もOKになった?(しかし「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引v3」のP14には、主たる業種の変更とは大分類の産業の変更と書いている。公募要領と事業再構築指針での記述内容が矛盾しており、どちらかが修正される可能性がある。当面は業種転換においても従来どおり、産業分類大分類レベルでの変更が必須と思っていたほうが無難。)
  • (P28) 注意事項「※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください」が追加。機械装置等の納期遅延が起きた場合の救済措置ではないかと思われる。
  • (P28) 事前着手申請は「最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者」に限定。なお令和4年12月2日以降に発生した経費が対象。
  • (P28) 交付取り消し要件「本事業に採択された場合であっても、交付審査において以下に該当すると判明した場合には、採択取消となります」と明記。これはもともと交付申請の手引にも書かれていた内容。おそらくこうしたケースが多いのだろうと推察。
  • (P28) 重複案件の例外として「厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)との併用は可能」と記述。

事業再構築補助金 第10回公募 「6.応募手続きの概要」(P30)における変更点

  • (P30)「申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。」が追加。政府のコロナに関する制限緩和にともなって、採択後の説明会が行われるようになるのだろう。なお後述のP39にも書かれているが、説明会に参加しないと交付申請を受け付けないもよう。

事業再構築補助金 第10回公募 「7.補助対象経費」(P31~37)における変更点

  • (P31) 建物費に「契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用は補助対象外」が追加
  • (P32) 専門家経費の謝金単価に「その他」が追加。1日5万円以下、4万円以下として立場や資格等が明記されていないものは、1日2万円以下と定義された。
  • (P33) 外注費「事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。」が追加
  • (P34) 研修費でOJTが対象外と明記。また「受講内容を任意に設定できるものであって、料金表が設定されていない教育訓練や講座受講等は、原則として同一条件による相見積を複数者から取ってください。市場価格とかい離している場合は、補助対象経費として認められません。これらに該当する教育訓練や講座受講等の研修資料一式(資料が存在しない場合は、録画・録音データ等)は、後記9.(9)の書類と同様に保存してください。」が追加
  • (P34) 廃業費が追加。ただし産業構造転換枠のみ。
  • (P35) (2)補助対象経費全般にわたる留意事項に「また、補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」が追加。Q&AQ9でも「補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ使用することが認められています。」となっている。以前はQ&Aに「事業計画で示せば、新たな設備は既存製品の製造にも用いることが可能」と書いていたが、補助事業専用機という位置づけに戻ったようだ。
  • (P36)「※ ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。」が追加。
  • (P36)「経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外となります。」が追加。

事業再構築補助金 第10回公募 「8.事前着手申請の手続き」(P38)における変更点

  • 事前着手申請は「最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者」に限定。なお令和4年12月2日以降に発生した経費が対象。

事業再構築補助金 第10回公募 「9.補助事業者の義務 (交付決定前後に遵守すべき事項)」(P39~P40)における変更点

  • (P39)「(1)本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。」が追加。
  • (P40)「(14)補助金の概算払を受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分は全額返納になります。」が追加。
  • (P40)「また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等(筆者注:他の用途への無断流用、虚偽報告などの適正化法への違反行為)をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあります。」が追加。

事業再構築補助金 第10回公募 「10.事業計画作成における注意事項」(P41~P43)における変更点

  • (P41)「※事業計画書は、申請者自身で作成してください。」が追加
  • (P41) 厚労省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を活用する場合の注意事項が追加(詳しい内容は割愛)
  • (P42)「イ 物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠に応募申請する事業者 ロ事業再構築にあたり年収350万円以上の正社員(無期雇用)を採用予定の事業者 ハ 厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の活用を希望する事業者」のいずれにも該当する場合には、事業計画書の実施体制に別途明記する項目がある
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