2026年1月から下請法改正=ポイントと親事業者に求められる対応

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2026年1月から施行される下請法改正により、これまで「親事業者」と呼ばれていた企業には新たな対応が求められます。 改正のポイントを整理し、具体的な対応策について詳しく解説いたします。

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改正下請法(中小受託取引適正化法)の主なポイント

今回の改正では、親事業者(改正後は「委託事業者」)と下請事業者(改正後は「中小受託事業者」)間の取引について、規制が強化・明確化されます。 企業実務に特に大きな影響を与える変更点は以下の通りです。

1. 適用範囲の拡大

これまで下請法の適用対象は、両社の資本金を基準に定められていました。 しかし、改正法では資本金基準はそのままに、新たに「従業員数」の基準が追加されます。

これにより、例えば「資本金3億円超の委託元」と「資本金3億円超の委託先」の取引のように、従来は対象外だった取引でも、委託先の従業員数が300人以下であれば、新たに下請法の適用対象となります。

また、対象となる取引も拡大されます。これまで対象外だった、荷主が自社製品等の運送を事業者に委託する取引が「特定運送委託」として新たに対象になります。

製造委託の適用範囲にも変更があります。「金型」のみが型等の製造委託の対象でしたが、木型や樹脂型、治具などの製造委託も対象に含まれることになりました。

2. 支払方法の厳格化(手形払いの禁止)

下請代金の支払において、手形(紙の手形)を交付することが全面的に禁止されます。 また、電子記録債権(でんさい)やファクタリングを利用する場合でも、支払期日までに満額の現金を受け取ることができないような方法は禁止となります。

3. 価格協議に関するルールの明確化

原材料費や労務費などのコストが上昇した際に、下請事業者から価格引き上げの協議を求められたにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わずに一方的に価格を決定したりすることが、新たに禁止行為として明確に規定されました。 これは、かねてより公正取引委員会が求めてきた「価格転嫁の円滑化」を法律上でも明確にしたものです。

親会社(委託事業者)に求められる具体的対応

1. 取引先の再確認と管理体制の見直し

まず、既存の取引先が、新たな「従業員数基準」によって下請法の適用対象にならないか、総点検が必要ですね。 取引先のウェブサイトで従業員数を確認する、あるいは直接ヒアリングするための照会フローを社内で整備することが望まれます。

また、運送委託や型・治具の製造委託を行っている場合は、それらの取引もリストアップし、下請法遵守の管理体制に組み込む必要があります。

2. 支払プロセスの見直し

現在、手形や実質的な支払いが先延ばしになる方法で代金を支払っている場合は、令和8年1月1日までに現金払いに切り替える必要があります。 経理部門を中心に、支払方法の変更と、それに伴う資金繰りの計画を見直しましょう。

3. 社内規程・契約書・マニュアルの更新

法律名の変更に伴い、「下請法」や「親事業者」といった旧名称で記載されている社内規程や契約書のひな形、各種マニュアルを新しい法律名・用語(中小受託取引適正化法、委託事業者など)に修正する必要があります。

4. 今後の運用基準改正にも注意

今後、公正取引委員会から「下請法運用基準」の改正案が公表される予定です。 専門家の間では、以下の点も禁止行為として明確化される可能性が高いと指摘されています。

  • 現在は双方の合意があれば適法とされていますが、今後は合意の有無にかかわらず禁止される可能性があります。
  • 長期間発注がないにもかかわらず、下請事業者が所有する型を無償で保管させる行為が、不当な経済上の利益提供要請として明確に禁止される可能性があります。

これらの点についても、今のうちから自社の運用を確認し、見直しの準備を進めておくことが賢明です。

施行に向けた準備スケジュール

  • 2025後半: 取引先の総点検、対象となる取引の洗い出し。 手形払いの代替となる支払方法の検討・決定。
  • 2025後半〜末: 改正内容に合わせた社内規程・契約書等の改定。 経理・発注システムの改修。
  • 施行直前: 全社員、特に発注担当者への改正内容の周知・研修。

今回の下請法改正は、親事業者にとって対応すべき項目が多岐にわたります。早期に準備を開始し、法令遵守と取引先との良好な関係維持を両立させましょう。改正法の詳細については、公正取引委員会や中小企業庁がセミナー等を開いているようですので、こうした説明会に参加して、正確な情報を得ていただければと思います。(このブログだけを鵜呑みにしちゃだめですよ!)

この記事を書いた人
代表取締役 今村 敦剛

中小企業診断士/審査員(ISO9001, 14001, 45001)/日本心理学会認定心理士