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フリーランス新法では取引条件通知をフリーランスに明示する必要があります(3条通知のサンプルフォーマット)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。当社は一人株式会社なので、特定受託事業者(法の適用を受けるフリーランス)に該当します。つまり当社に委託業務を発注する場合、お客様は当社に対して取引条件を必ず書面で通知をしなければなりません。フリーランス新法施行後、どのような書面をフリーランスに提示しないといけないのでしょうか?サンプルフォーマットをお見せします。

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だいたいこういう取引条件通知をフリーランスに明示する必要があります(サンプルフォーマット)

まずは結論として、こういう通知をフリーランスに明示する必要があります(以下、公取で公開しているサンプルフォーマットです)

https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/index_files/article3.pdf

ちなみにこの注文書は、下請法の「3条書面」と言われるものです。フリーランス新法と下請法は、かなり似た内容ですので、下請法の「3条書面」でも、フリーランス新法における取引条件通知(こちらは「3条通知」という)と95%は一緒だと考えてよいでしょう。

しかし下請法の「3条書面」とフリーランス新法の「3条通知」は完全に同じではない

しかしながら、下請法の「3条書面」とフリーランス新法の「3条通知」は完全に同じではありません。どう違うのかは、公取のQ&Aページに書かれていますので、ちょっと引用をしましょう。

Q35
本法の3条通知と下請法の3条書面にはどのような違いがありますか。

A
本法の3条通知と下請法の3条書面は、(1)明示(記載)事項、(2)明示(交付)する方法に違いがあります。
(1)明示(記載)事項について
本法において業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示する事項と、下請法において親事業者が下請事業者に対して交付する書面に記載する事項を整理すると次のとおりです。

下請法の「3条書面」と、フリーランス新法の「3条通知」の異なる点が3つありますが、ここさえ修正すれば、下請法の「3条書面」を、フリーランス新法の「3条通知」にすることができますね。

では、3つの異なる点について簡単に説明しましょう。

資金移動を行う場合の、資金移動業者の名称・支払額

資金移動業者とは何のことやらさっぱりわかりませんが、具体的に言うとPayPayのようなスマートフォン決済企業のことです。フリーランス新法では、報酬のデジタル払い(例えばPayPayで払うこと)が可能なのですが、委託元がフリーランスに対してPayPayで支払う場合には「PayPayで◯円払います」というようなことを書かないといけないのですね。一方、下請法は報酬のデジタル払いを認めていないので、上記の表では「ー」となっている、というわけです。

原材料を発注者から購入させる場合は品名・数量・対価・引き渡し期日・決済期日と方法

例えば製造業では、親会社が下請けに対して原材料の有償支給をするような場合があります。その場合、下請法では、品名・数量・対価・引渡し期日・決済期日・決済方法を必要があります。フリーランス新法では、そうした義務はありません。(このケースは、フリーランス新法ではなく、下請法でカバーされるのだと思います)

再委託の場合の支払期日の特例を適用しようとする場合は再委託である旨・元委託者の名称等・元委託業務の対価の支払期日

フリーランスが再委託を受けた場合(親会社→最初の委託者→フリーランスという流れで仕事を受けた場合)、親会社は、最初の委託者に、仕事の報酬を支払いますよね(下請法の適用を受けるばあいは60日以内)。最初の委託者は、その報酬を親会社から受け取って30日以内に、再委託先であるフリーランスに支払わなければならないというルールが、フリーランス新法に定められました。これを「再委託30日ルール」といいます。

この場合は、最初の委託者は、フリーランスに対して、「これは再委託の仕事ですよ」「元の依頼主(親会社)は◯◯社ですよ」「元の依頼主(親会社)の支払期日は◯月◯日ですよ」ということを、通知しないといけません。

フリーランス新法の「3条通知」と下請法の「3条書面」は兼用が可能

なお、公取のQ&Aを読むと、次のように書いています。

Q32
本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合には、発注事業者は受注事業者に対して本法の3条通知と下請法の3条書面の両方を作成し示さなければならないのでしょうか。

A
発注事業者は、本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合、受注事業者に対して、同一の書面や電子メール等において、両法が定める記載事項を併せて一括で示すことが可能です。
なお、この場合には、
① 本法と下請法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項も記載する必要があること
② 電磁的方法による提供の場合には、下請法の規制(事前に下請事業者の承諾を得ること、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方法によること)を遵守する必要があること
に留意が必要です。
※ 本法及び下請法における明示(記載)事項については、問35を御参照ください。

ここに書いている留意点を守れば、フリーランス新法の「3条通知」と下請法の「3条書面」は兼用が可能だと解釈できそうです。したがって、上記のサンプルフォーマット(下請法の3条書面)を参考にして、下請法とフリーランス新法の3つの異なる点を踏まえた発注書を作れば、この義務には対応できそうですね。

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