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先端設備等導入計画・経営力向上計画で申請した設備を移転する場合の税制優遇措置について

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

レアなケースかもしれませんが、先端設備等導入計画の認定をうけて取得した先端設備を、最初に導入した自治体から移転した場合はどうなるのでしょうか。結論を言うと、最初に導入した自治体でしか申請はできず、移転先の自治体では申請できません。

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自治体・中小企業庁からの回答

ある自治体の先端設備等導入計画担当者を通じて中小企業庁に確認したところ、下記のような回答が得られました。(2021年5月時点での回答です。今後変わる可能性はゼロではありません)

  • 最初に導入した自治体でしか先端設備等導入計画の申請はできない(先端設備等導入計画で税制優遇措置を受けるためにはあくまでも設備取得前に認定を取る必要がある。移転時にはすでに取得済みの状態なので、移転先の自治体で申請をすることはできない)
  • 最初の自治体で受けた税制優遇措置は、移転前までの間までしか適用されない

税額や手続方法については、具体的には税理士さんか税務署に確認をしてください。

経営力向上計画の対象設備の移転はどうか

別の話になりますが、似た制度として経営力向上計画があります。経営力向上計画は、一括償却や税額控除が受けられるという税制優遇措置があります(固定資産税のような地方税ではなく、国税の優遇措置です)。

これについては近畿経済産業局に問い合わせたところ、次のような回答がありました。(2021年5月時点での回答です。今後変わる可能性はゼロではありません)

  • 移転が絡む場合、地域の経済産業局としては最初に設置する自治体が把握できればよい
  • 移転後の変更申請も特に必要はない

国税なので、どこに移転しようが影響はないということなのだと思いますが、こちらも具体的には税理士さんか税務署に確認をするのがよいでしょう。

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