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ISO14001:2015 6.2「環境目標及びそれを達成するための計画策定」について(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015 各箇条解説シリーズ。今回は箇条6.2「環境目標及びそれを達成するための計画策定」を解説します。どういうものを環境目標として展開すべきなのか。また、環境目標はどんなふうに文書化すべきなのかも解説します。

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箇条6.2の位置づけ

いつものように箇条6.2の位置づけからみていきましょう。

まず、この規格の箇条4では、課題や要求事項を整理しました、その課題や要求事項に基づいて、箇条6.1.2では環境側面と著しい環境側面を決めました。

また、箇条6.1.3では、課題・要求事項、そして環境側面をもとにして、順守義務を決めましたね。続いて箇条6.1.1では、その順守義務などがもたらしうるリスクや機会を決めました。

こうして箇条6で決めてきた「著しい環境側面」「順守義務」「リスク及び機会」に対して、箇条6.1.4では、取り組みのための計画策定をしました。

そして今日のテーマである箇条6.2「環境目標及びそれを達成するための計画策定」ですが、取り組み計画のうち、改善をしていく必要があるものは環境目標として取り組みます。あくまでも環境目標に展開するのは、改善の必要性があるものです。維持・監視につとめるものは、必ずしも環境目標に展開する必要はありません。

箇条6.2.1「環境目標」の規格要求事項

それでは箇条6.2の規格要求事項を見ていきましょう。

箇条6.2には、6.2.1と6.2.2という細目箇条があります。まずは箇条6.2.1「環境目標」から見ていきましょう。

まず最初の一文です。これがいきなり難解なんですが、ちょっと整理をして見ましょう。この一文では、環境目標を決めるとき、「著しい環境側面」と「順守義務」は、考慮に入れる、と書いています。そして「リスク及び機会」は、考慮する、と書いています。これの違いはわかりますか?

これはISOのお約束ごとでもありますが、「考慮に入れる」(take into account)と書いているものは、考慮した結果、必ずなにかしらの形で、それが仕組みに反映されることを求めています。一方「考慮する」(consider)と書いているものは、考えることはしないといけませんが、考えた結果として、仕組みに反映されなくても構わない、という意味でもあります。つまり「考慮する」という書き方のほうが、義務のニュアンスがちょっと薄い、とでも言えばいいんでしょうかね。

そして、この最初の一文では、「著しい環境側面」と「順守義務」は、考慮に入れて、「リスク及び機会」は、考慮すると書いていますが、これはどう解釈するのがいいでしょうか。これについては、ISO14001の附属書Aの6.2にはこのように書いています。

著しい環境側面を考慮に入れる”という要求事項は、それぞれの著しい環境側面に対して環境目標を確立しなければならないということではないが、環境目標を確立するときに、著しい環境側面の優先順位が高いということを意味している。

著しい環境側面だからといって、必ず環境目標に展開しないといけないということではありません。同じように、順守義務だからといって、必ず環境目標に展開しないといけないということではないでしょう。ただし、「著しい環境側面」と「順守義務」に関する内容が、ひとつも環境目標に展開されていない、というのは、よろしくないんじゃないかと思いますね。一方、リスク及び機会については、これは環境目標に展開しなくても構わない、と解釈するのが自然かな、と思います。

そして環境目標は、「関連する機能及び階層」で確立しなさい、と言っていますね。すべての部門や階層で目標を設定しろ、とまでは言っていませんので、必要に応じて部門や階層に展開するのがよいでしょう。

そして環境目標は、a)からe)までの5つのことをやりなさい、と言っていますが、これは大きく分けて2つに分類できます。まずa)とb)は、環境目標として何を組み込まなければならないかということを示しています。これは後ほど、例を交えて説明をします。

そしてc)からe)は、品質目標に対して行うべき内容です。要は、目標を立てるだけではなく、その達成状況を監視し、組織内に伝達し、必要に応じて更新しなさいと言っています。また、品質目標は文書化要求がありますから、目標シートのようなものを作る必要があります。

明日は6.2.2について解説します。

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