おはようございます!マネジメントオフィス今村敦剛です。
5月22日の日経新聞報道によると、政府は新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた企業への支援策として、今年1月1日から3月31日までに創業した事業者を対象とした給付金制度を新設するそうです。持続化給付金の対象外となった新規創業者への救済措置と思われます。
注意ポイント
給付金は、補正予算が成立し、受付開始されるまでは、まだ申請できません。緊急事態宣言が出るなど、情勢がかなり流動的です。この記事で解説されている内容も変更になる可能性があります。
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日本経済新聞『今年創業企業に給付金 「最大100万円」軸に政府検討』
日本経済新聞電子版2020/5/21 21:00の記事で、次のように報道されています。
政府は新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた企業への支援策として、今年創業したスタートアップ企業向けの給付金制度を新設する。中堅・中小企業には、前年からの売り上げ急減を条件に「持続化給付金」を配り始めているが、今年創業した企業は対象外だった。創業や事業化への機運をしぼませないようにするため、資金繰り支援を強化する。
5月下旬に決定する2020年度第2次補正予算案に必要額を計上する。
(2020/5/21 日本経済新聞より)
なぜ今年の創業者は「持続化給付金」の対象外だったのか?
そもそもなぜ、今年の創業者は「持続化給付金」の対象外だったのでしょうか。
経済産業省のホームページによると持続化給付金は「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金」という位置付けです。あくまでも感染症の影響を受けた事業者に対する支援です。今年の創業者は、仮に売上があがっていなくても、それが感染症の影響によるものなのかどうなのかが立証しにくいという理由で対象外になったという経緯があったのではないかと推察します。もしくは、今年の創業者を対象にすると、給付金ほしさに創業・設立をする人が増えるということを懸念したのかもしれません。
しかし実際の現場では、緊急事態宣言にともなう休業要請などにより、売上がまったくない新規創業者も数多くいて、新規創業者を救済する制度を確立してほしいという声は多方面にありました。5月22日日本経済新聞朝刊にも、次のような記述がありました。
デロイトトーマツベンチャーサポートの調査では、374の国内スタートアップ企業のうち4割以上が半年以内の資金枯渇への懸念を示した。多くの企業が政府の支援策の利用要件に当てはまらず、活用できないとの不満をもたらしている。
(5月22日日本経済新聞朝刊より)
対象は?支給条件は?証明方法は?
5月22日の日本経済新聞朝刊によると、対象者、支給条件、証明方法は次の通りです。
対象は1月1日から3月31日までに創業した事業者とする見込み。任意の一月を決めた上で1~3月の事業収入の平均と比べ、5割以上減少したことを証明すれば、最大100万円もらえる案を軸に検討している。
(中略)
政府は、毎月の収入を証明する資料を税理士などの第三者の署名付きで用意するよう求める考えだ。
(5月22日日本経済新聞朝刊)
売上基準は下記のようなイメージではないかと思われます。
第三者の証明が必要のようですが「税理士など」とあります。税理士が証明するのは妥当性がありますが、それ以外の「など」にはどのような専門家が含まれるのか、続報を待つ必要がありそうです。
今年創業者向け100万円給付金はいつから申請開始なのか
今年創業者向け給付金は、いつから申請開始でしょうか。日経新聞によると、5月下旬に決定する2020年度第2次補正予算案に必要額を計上するとのことです。第2次補正予算の成立後に受付開始、給付開始という流れになると思われますので、どんなに早くても給付が可能になるのは6月末から7月にかけてでしょう。ただし現在「持続化給付金」でも問題となっているように、早く申し込んだからといって早く給付されるわけではないかもしれません。手元に届くのがいつになるのか、今のところ正確に見通すことは難しいでしょう。
こうしている間にも、固定費は重くのしかかり、手元の資金は枯渇していきます。政府には一日も早い対応を望みたいところです。