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ものづくり補助金公募要領1.0版(8/7公開) グローバル展開型の条件を読む(④類型:海外事業者との共同事業編)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

8月7日に、ものづくり補助金公募要領(一般型・グローバル展開型)1.0版が公開されました。今日はグローバル展開型で求められる4類型のうち、④類型:海外事業者との共同事業について、公募要領を読み解きます。

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④類型:海外事業者との共同事業について

「海外事業者との共同事業」って、具体的にはどういうのを指しているの?
条件には「外国法人と行う共同研究・共同事業開発」と書いているね。技術提携を念頭においているんじゃないかな。僕もあまりこういうケースに出会ったことはないけど、日本の製造業が、センサー技術やデータ解析技術を持つ欧州企業と提携して、ある特殊な部品製造における工程のIoT化を図ろうとした例を見たことがあるので、そういうイメージじゃないかな。
一般的に、海外事業者との共同事業って、現地の商社との提携(販路開拓)が多いよね。技術提携も、ライセンス提供なんかのパターンが多いように思うよね。あとはODMとかOEMとか?
そうなんだけど、それが「共同研究」や「共同事業開発」と言えるか?というのは微妙なところだね。少なくともライセンス提供とかODM、OEMは(日本企業が発注元、ライセンサーなる場合は)日本国内での設備投資の必要性はないしね。

④類型:海外事業者との共同事業の2つの条件

③類型では下記の2つの条件が指定されています。これは全部満たす必要があります。
  • 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
  • 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

条件ひとつめ

国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)

これも「国内に補助事業実施場所を有し」ってあるので、導入する機械装置等は日本国内に設置するということだね。
そうだね。「外国法人の経費は、補助対象外」って書いているしね。
「成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること」ってどういうこと?
うーん、僕の少ない経験と知識では想像がつかないなあ。ライセンサー(外国企業)の提供する知的財産権をもとにライセンシー(日本企業)が製造する、ってイメージなのかな。逆に言うと、OEMとかノックダウンはダメ、ということなのかもしれない。このあたりは僕の知識と経験ではまったくわからないので、どなたか検討がつく人がいれば、このダメダメな僕に教えて下さい😣
さっきも触れたけど「共同研究」や「共同事業開発」と言えるか?という視点も重要ですね。販路開拓での提携は、研究や開発とは言い難いという点で、ちょっとこの要件に当てはまるような気がしませんね……。

条件ふたつめ

応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること

いやあ、これはすごい条件だね。契約書の写しを提出しなさいときましたね。
補助金の審査に必要とはいえ、民民契約の、しかも秘密保持に関する条項もあるであろう契約書自体を公的機関とはいえ第三者に開示するって、相手方の外国企業を納得させるのも難しくないかな。こういうケースに出くわしたことがないので全くわからないんだけど。
相手方への説明と承認は不可欠ですけど、国際企業法務に詳しい弁護士さんにもあらかじめ相談すべき案件ですね。
そもそも補助金の申請書に、提携の内容、技術的な課題とその解決方法等を書くことがNDAに違反する可能性もありますよね……。どうするんだろうな、これ。
そして「実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること」とあるね。
まあこれはプロジェクトの進捗を報告するだけなのでそれほど難しくはないんだろうけど、やっぱりNDAに抵触するかもしれないので、相手方の海外企業にも内容を見てもらうのが筋だろうね。
海外企業との契約に関しては、本当にきちんとしたほうがいいんですよ。ただでさえ商習慣が違ってトラブルになりがちで、いざと言うときに身を守れるのは契約しかありませんからね……

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