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ブログ 環境法令

【環境法令解説シリーズ】リスクの高い特別管理産業廃棄物の処理の基礎

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今日は廃棄物処理法の中でも、特にリスクの高い特別管理産業廃棄物の処理の基礎をお話したいと思います。特別管理産業廃棄物の処理や管理は、非常にリスクが高いものです。今日は基礎だけですけれども、しっかりと理解していただきたいと思います。

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廃棄物における特別管理産業廃棄物の位置づけ

廃棄物と一言でいっても、法律上、いくつかに分類されています。その分類に応じた処理をしないといけないんですね。

まず廃棄物としては、事業系ごみと、家庭ごみにわけられます。家庭ごみは、一般家庭生活から出るごみで、街角のゴミ置き場(クリーンステーション)に出すやつですね。一方、事業系ごみは、お店や会社などから出るゴミです。事業系ごみのうち、法律で定められた20種類のごみのことを産業廃棄物といいます。

この産業廃棄物の中には、特に危険なヤバいゴミの種類として、特別管理産業廃棄物というものがあります。例えば、工場などから出る廃油は産業廃棄物ですが、廃油のうち、引火点が低い廃油、つまり燃焼しやすい廃油は特に危険なので、特別管理産業廃棄物として扱われます。

産業廃棄物の20種類

産業廃棄物の種類をもう少し詳しく見てみましょう。この20種類ですね。

この中に紙くずってありますよね。いらなくなったコピー用紙とか、間違えて印刷した資料とか、こういうのも産廃なの?と心配になりますが、この表のうち、米印がついたものは、排出する業種などが限定されています。具体的には、建設業とか印刷業、もしくは紙そのものを作っている製紙会社などが出す紙くずが産業廃棄物扱いなんですね。普通のオフィスから出るような書類は産廃ではなく、事業系一般廃棄物として扱われます。

業種指定がないものは、原則、産業廃棄物扱いなんですよね。例えばですが、ボールペンなどはプラスチックや金属からできていますが、ボールペンを捨てる場合は、廃プラスチックと金属くずの混合廃棄物なので、これは厳密にいうと産業廃棄物にあたります。ただし実際は自治体によって扱いが異なるのが普通です。当社が所在する神戸市では、ボールペンは可燃ごみとして事業系一般廃棄物扱いになっています。この廃棄物の世界は、本当に自治体や処理業者によって解釈がバラバラなので、自社の場合はどうなの?というのは、必ずご自身の自治体か契約している収集運搬・処分業者にお問い合わせください。

特別管理産業廃棄物の種類

そして産業廃棄物の中でも、以下のようなヤバいもの、危険なものは特別管理産業廃棄物として扱われます。

先程、廃油の例をあげましたが、廃油も引火点70度未満の燃えやすいものが特別管理産業廃棄物です。よく現場で使われるものとしては、トルエンとかメタノールなどの有機溶剤を廃棄するときは特別管理産業廃棄物扱いになりますね。一方、金属加工油っていうんですかね。切削油とかプレス油などの廃油は、引火点が高いので、普通の産廃扱いのものが多いように思います。

本当は引火点だけではなく、廃油で特別管理産業廃棄物に該当する条件って、もう少し細かく決まっているんですが、これも解説しだすとすごくややこしいので、今日のところはいいったん「70度未満」ということをご認識ください。ご自身のケースがどうなのかというのは、この記事を鵜呑みにせずに、ちゃんと調べてくださいね。廃酸もphが2.0以下というかなりの強酸ですし、廃アルカリもPH12.5の強アルカリですね。その他、PCBや廃水銀、石綿(アスベスト)などと書いていて、ひと目でヤバそうだというのがわかりますよね。こうしたヤバい廃棄物は、特別な管理をしないといけないということです。

明日は引き続き、特別管理産業廃棄物の処理・管理方法について解説をします。

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