おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
環境法令解説シリーズ、今回は労働安全衛生法の改正点について要点を絞って解説します。厳密に言うと労働安全衛生法は環境法令とは言えませんが、ISO14001の順守義務として取り扱う場合があります。その場合を想定して、企業が対応すべきポイントの要点を説明します。(最終回の今回は規制緩和措置等)
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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(1)
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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(2:化学物質管理体系の見直し)
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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(3:実施体制の確立)
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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(4:情報伝達の強化)
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2023~2024年施行 労働安全衛生法改正ポイント(規制緩和措置)
2023~2024年にかけて段階的に施行される、改正労働安全衛生法のポイント(規制緩和措置)は、下記の通りです。
管理水準良好事業場の特別規則等適用除外(2023年4月から)
化学物質の管理をしっかりと行っていると、管轄の都道府県労働局が認定すれば、いくつかの特別なルール(特化則など)の個別規制の適用が除外され、事業場が自分自身でリスクアセスメントに基づいて管理することができるようになります(特化則等が強制的に適用されなくなるということ)。
ただし、健康診断や保護具の使用、清掃などに関するルールは、認定を受けても変わらず適用されます。
特殊健康診断の実施頻度の緩和(2023年4月から)
特定の化学物質(有機溶剤や特定化学物質、鉛、四アルキル鉛など)を扱う場合、通常は6ヶ月ごとに特別な健康診断を受けなければならないのですが、作業環境をきちんと管理して、化学物質に対する安全対策もしっかり行っている場合、この健康診断の間隔を1年に1回に減らすことができます。
第三管理区分事業場の措置強化(2024年4月から)
作業場が「第3管理区分」と区分された場合(空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなどの場合)、次のことをしなければなりません。
- 専門家にアドバイスを求めて、作業環境をどうやって改善できるか確認する。
- 作業環境が改善できる場合は、対策を取ってから再度化学物質の濃度を測定し、改善が進んでいるか確認する。
専門家が作業環境の改善が難しいと判断した場合、または作業環境が改善せずに第3管理区分が続いた場合、次のことをしなければなりません。
- 個々の労働者が吸入する化学物質の濃度を測定し、それに応じて適切な呼吸用保護具を使用させる。
- 呼吸用保護具が正しく装着されていることを確認する。
- 呼吸用保護具の管理を行う責任者を選任する。
- 労働者に専門家の意見と改善措置の結果を伝える。
- これらの措置を取ったら、すぐにそのことを労働基準監督署に報告する。
上記の状態が改善されるまで、次のことをしなければなりません。
- 6ヶ月ごとに化学物質の濃度を測定し、それに応じて呼吸用保護具を使用させる。
- 1年ごとに防護具の装着が適切か確認する。
その他の規定は下記のとおりです。
- 測定結果とその評価を保存する(粉塵に関するものは7年間、クロム酸等に関するものは30年間)。
- 防護具の装着確認結果を3年間保存する。