おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
2022年度ものづくり補助金から新たに設けられた「回復型賃上げ・雇用拡大枠」について、全2回にわたって詳細に解説をします。当社の見解としては、メリットよりもリスクが大きく、おすすめできないというのが結論です。
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2022年度ものづくり補助金「回復型賃上げ・雇用拡大枠」徹底解説(前編)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2022年度ものづくり補助金から新たに設けられた「回復型賃上げ・雇用拡大枠」について、全2回にわたって詳細に解説をします。当社の見解と ...
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課税所得額がゼロでないとダメ。ただし繰越欠損金によりゼロになったのでは減点
10次締切公募要領P8には次のように書かれています。
応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロであり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロというのは、すごくわかりやすくいうと前年度が赤字だということです。厳密に言うと、企業の収益と税務上の所得は全く違う概念なので、課税所得がゼロというのは赤字であるとは限りません。通常、企業の当期利益に、損金不算入額等を加算し、かつ益金不算入額を減産することで、所得金額が決まります。このあたりは顧問の税理士さんにきくのが最も正確です。
ただし、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」では、繰越欠損金によって所得金額がゼロになった場合は減点対象だと言っています(10次締切公募要領P27)。繰越欠損金制度とは、ある年度で欠損金(課税所得のマイナス額)が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、以後の事業年度で生ずる所得から控除できる制度です。ものすごく簡単にいうと、過去に出た赤字と、将来出る黒字を相殺できるという制度です。(企業の収益と税務上の所得は全く違う概念ですが、わかりやすくするためにあえてこのように説明しました)
ということで、前の事業年度が赤字なければダメということだとも言えます。(くどいようですが、わかりやすくするために「赤字」と言っています)
繰越欠損金を考慮に入れてもやっぱり課税所得がゼロ以下だった場合はどうなるのかは微妙なところです。10次締切公募要領P27の文字面からはOKだと判断できそうですが、本当にOKなのかどうかは事務局に問い合わせが必要でしょう。
「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で申請すると加点されるのか?
一つ疑問なのは「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で申請をすると加点されるのか?という点です。業績が厳しいながらも、政府が求める賃上げに取り組もうとしているわけですから、審査でも加点されるのではないかという期待もあります。しかし10次締切公募要領1.0版を見ても、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で申請をすると加点されるということはどこにも書かれてはいません。
ただ、不可思議なのは、10次締切公募要領P8では「回復型賃上げ・雇用拡大枠及びデジタル枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。」と書いている点です。「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の申請者が加点されないのであれば、当該枠で不採択になって通常枠で再審査をされても、そのまま再審査で不採択になるのではないかと思います。こうした条件は「回復型賃上げ・雇用拡大枠」が加点をされるのが前提であれば筋は通りますが、加点されなければ再審査には意味がないのではないかとも思えます。
さらにいうと10次締切公募要領P27の減点項目で「回復型賃上げ・雇用拡大枠において、繰越欠損金によって課税所得が控除されることで申請要件を満たしている場合」は減点するとも書いています。これも「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で加点されるということを前提に考えたほうが自然であるようにも思えます。
今後、公募要領が改定される可能性はありますが、10次締切公募要領1.0版を見ても、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」で申請をすると加点されるということはどこにも書かれてはいませんので、いまのところは「加点はない」と読むのが安全だと思います。