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ISO14001:2015 6.1.3 順守義務とは「守るべきこと」「守るときめたこと」(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015 各箇条解説シリーズ。今回は箇条6.1.3「順守義務」の解説です。具体的にはどういうものが順守義務にあたるのでしょうか。また、順守義務はどうやって決めていけばよいのでしょうか。(全2回)

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箇条6.1.3の位置づけ

それではまずは箇条6.1.3の位置づけを解説したいと思います。

箇条6.1.3では順守義務を定めます。順守義務とは、簡単にいうと、自社が守らなければならないこと、または自社が守ると自ら決めたことです。具体的には、法的要求事項や顧客の要求事項などです。

順守義務を決めるときには、箇条4で整理した課題や要求事項、そして箇条6.1.2で洗い出しをした環境側面も踏まえます。順守義務を決定したら、箇条6.1.1では、その順守義務がもたらしうるリスクや機会を決めます。つづいて、箇条6.1.4では、決定した環境側面や順守義務、リスク・機会などにどう対処していくか、取り組みのための計画策定をします。こういう流れの中に、箇条6.1.3は位置づけられています。

ISO14001における順守義務とはなにか

さきほどは大ざっぱに、順守義務のことを「自社が守らなければならないこと、自社が守ると自ら決めたこと」といいましたが、もう少し正確に定義を押さえておきたいところです。

ISO14001の用語の定義では、順守義務とは「組織が順守しなければならない法的要求事項、及び組織が順守しなければならない又は順守することを選んだその他の要求事項」だと定められています。

これを読むと、順守義務として2つの点が挙げられていることがわかります。一つは法的要求事項です。そしてもう一つは、組織が順守しなければならない又は順守することを選んだその他の要求事項です。

法的要求事項とは、国が定めた法律や政令、省令、そして地方自治体が定めた条例や規則があります。製造して提供する製品が海外に輸出されるような場合は、輸出先国の法や指令等も法的要求事項でしょう。

一方、その他の要求事項は、まず筆頭には顧客の要求事項があります。地域住民との取り決めなどがある場合は、それも守らないといけないでしょう。業界標準や社内規程なども該当しそうです。こうしたものについて、守らないといけないものは守るし、義務にはなっていないけれども自社の方針として守ると決めたものが順守義務になります。

次回は規格要求事項を詳細に解説します。

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