おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月16日、与党は「令和5年度税制改正大綱」を公開しました。この中で触れられている中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制(償却資産にかかる固定資産税についての特例措置も含む)について、税務の素人目線でざっと内容を見ていきたいと思います。
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「令和5年度税制改正大綱」はこちら
中小企業投資促進税制の改正点
適用期限を2年延長
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が機械装置等導入の際に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人については税額控除の適用なし)を選択適用できる制度です。これが2年間延長となりました。
対象資産からコインランドリー業用機械装置が除外
対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外となりました。投資目的で、管理会社に委託をしているようなケースが該当すると思われます。投資促進税制や経営強化税制とコインランドリー投資を組み合わせた節税テクニックは、以前からもネットや雑誌等でよく取り上げられていたので、これに歯止めをかける措置でしょう。
中小企業経営強化税制の改正点
適用期限を2年延長
一定の設備の取得等をした場合に、即時償却または取得価額の10%が税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%※)できる制度です。ただし対象となる設備を「経営力向上計画」に記載して、当局の認定を受けることが必要です。この制度も2年間延長となりました。
対象資産からコインランドリー業用資産と暗号資産マイニング業用資産が除外
対象資産から、コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外となりました。コインランドリーと同様、マイニングマシンを使った節税テクも割りと知られていたものなので、それに歯止めをかけるものだと思われます。
償却資産にかかる固定資産税についての特例措置
時事通信の記事でも報じられましたが、償却資産にかかる固定資産税についての特例措置についても税制改正大綱のP12とP46に、次のように書かれています。
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした特例措置を創設する。本特例措置は現下の経済情勢を踏まえた対応であること、固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることから、2年間の時限的な措置とする
(「令和5年度税制改正大綱」P12より引用)
中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる。ただし、中小事業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、同計画の認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に解する事業年度に限る。)又は当該申請日の属する事業年度のよく事業年度の雇用者給与等支給額の増加割合を、当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額の実績と比較して、1.5%以上とすることを同計画に添付して市町村の認定を受けた場合には、課税標準を次の通りとする。
①令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得されるもの 最初の5年間価格の3分の1
②令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得されるもの 最初の4年間価格の3分の1
(注1)上記の「中小事業者等」とは、次の法人または個人をいう。ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ロ 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ハ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2)上記の「一定の機械・装置」とは、次の全てを満たすものとする。
イ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
ロ 次の掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
(イ)機械・装置 160万円
(ロ)測定工具及び検査工具 30万円
(ハ)器具・備品 30万円
(ニ)建物付属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) 60万円
(「令和5年度税制改正大綱」P46より引用)
ちょっと簡単にシミュレーションをしてみたいと思います。60万円の検査機器を購入したとします(耐用年数6年、償却率0.319)。このとき、この償却資産の申告年(購入の翌年)の評価額(≒課税標準額)は、600,000円×(1-0.319/2)=504,000円となります。
従来の先端設備等導入計画だと、この課税標準を3年間ゼロとする自治体がほとんどなので、当該検査機器にかかる固定資産税もゼロになります。(ゼロ×1.4%だから)。しかし新しい制度だと、この償却資産の評価額(≒課税標準額)を3年間にわたって1/2となるということですので、購入の翌年の固定資産税額は504,000円×1/2×1.4%=3,500円(百円未満切り捨て)になるということでしょう。ただし、賃上げをする場合は、最長5年間にわたって課税標準が1/3になるということです。この時の税額の計算は、504,000円×1/3×1.4%=2,300円(百円以下切り捨て)ではないかと思います。
当社のラフな計算だと、賃上げありの場合(最長5年間1/3)であっても、従来の先端設備等導入計画で課税標準が3年間ゼロだった場合のほうが、税額がだいぶ低いように思えます。このあたりは、市町村の基幹税である固定資産税を用いるべきではないという市町村側の意見が尊重されたのかもしれません。
制度の詳細はまだわかりませんが、この「税制改正大綱」の記述を見る限り、あくまでも計画上1.5%の賃上げが実現できていれば課税標準に対する割合が優遇されるような印象を受けます。つまり、賃上げの実績は問われないのではないか、ということです。実際はどうなるかはわかりませんが、考えてみると経営力向上計画や先端設備等導入計画でも、税制優遇措置の適用の有無に労働生産性の「実績」が考慮されることはないので、計画上の数値で判断をするのかもしれません。(まだなんとも言えませんので鵜呑みにしないでください)
また、P46の記述を見ると、新しい制度を設けるというよりも、税制優遇措置の内容だけをすげ替えて、先端設備等導入計画は従来の制度をそのまま使うのではないかという気もします。