おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001規格に書かれている「ライフサイクル」について解説します。3回目の今回は、ライフサイクルに関連する規格要求事項(8.1)について解説します。
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ライフサイクルの関連する規格要求事項(8.1 環境側面)について
「ライフサイクル」に関連する規格要求事項は箇条8.1にもあります。箇条8.1では、ライフサイクルの視点に従って、ここのa)からd)までをやりなさいと言っています。
8.1 運用の計画及び管理
ライフサイクルの視点に従って、組織は、次の事項を行わなければならない。
a) 必要に応じて、ライフサイクルの各段階を考慮して、製品又はサービスの設計及び開発プロセスにおいて、環境上の要求事項が取り組まれていることを確実にするために、管理を確立する。
b) 必要に応じて、製品及びサービスの調達に関する環境上の要求事項を決定する。
c) 請負者を含む外部提供者に対して、関連する環境上の要求事項を伝達する。
d) 製品及びサービスの輸送又は配送(提供)、使用、使用後の処理及び最終処分に伴う潜在的な著しい環境影響に関する情報を提供する必要性について考慮する。
(ISO14001:2015 8.1より引用)
a)は設計・開発のプロセスで環境上の要求事項の管理をしなさい、ということですね。切り込みのついたペットボトルのラベルを新たに設計開発するのならば、剥がしやすいラベルになっているということを、どうやって判断するか、いつ判断するか、どういう場で判断するかといったことを決めて実行しなさいということですかね。
b)は、調達に関する環境上の要求事項を決めなさいということです。c)は調達先や外注先に対して、環境上の要求を伝えなさいということですね。b)で要求を決めて、c)で相手に伝える、ということですね。
そして最後のd)はどういうことかというと、運搬時とか、使用時、使用後に、なにか環境に対して著しい影響を与えるようなことがあれば、情報を提供しなさいということです。例えば蛍光灯と買うと、パッケージに「割らずに廃棄してください」とか「廃棄のときは自治体の処分方法に従ってください」みたいなことが書いていますが、そうした情報提供が必要ならばやりなさい、ということです。
ご覧の通り、箇条8.1のa)からd)までの内容は、ライフサイクルの各段階にうまく当てはまっていますね。
もちろん、調達先や運送業者、ユーザーを、完全にコントロールすることはできません。しかし、お願いをするとか、注意喚起するとかの方法で、影響を与えることはできるはずです。影響を及ぼすことも含めて、ライフサイクルの視点で、環境マネジメントシステムを運用しなさいということですね。