おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
僕はものづくり補助金の支援実績がそれなりにありますが、当然、成功事例(採択事例)ばかりではありません。過去に19件、僕が支援したにもかかわらず不採択だったという事例があります。全ては僕の力量不足が原因なのですが、失敗から学べることも多くあるものです。僕の失敗体験を公開します。
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自動車等車両は対象外
僕の不採択実績19件のうち2件は「自動車等車両」が補助対象経費として計上されていたという理由で不採択になっています。どうして理由がわかったかというと、中央会に連絡をして、審査員の所見を確認したときに発覚したからです。(その方法は本文の最後にお知らせしますね)
自動車等車両が補助対象経費外であることは、公募要領に明確に書いていることです。(平成29年度補正の1次公募要領では14ページに記載されています)
公募要領に書いてあるのに見落とすなんて、お前がアホなんだろという声が聞こえてきそうですが(そのとおりなのですが……)、これにはちょっとした事情もあります。
申請をしたのは特殊な用途の車両
申請をしたのは単なる自動車ではなく、製造やサービスの提供に必要な特殊な車両です。具体的に言うと、道路工事に必要な作業車を申請したのです。車両と上物とが一体となって初めてサービス提供できるものであり、実はこの作業車は、別の企業の申請で採択をされていた実績があったのです。
その成功体験から「単なる自動車でなく、車両と上物とが一体となって初めてサービス提供できるものだったら大丈夫だろう」という判断で、別の会社で似たような申請をした際に「これは自動車等車両ではないか」という指摘が入ったということですね。同じような考えで、食品を運搬する冷凍車(それなりに特殊な改良を施したもの)も、不採択になりました。
見解が途中で変わった?
上記の例のように、かつてはOKだったものが、あとでNGとなるケースがこのケースだったようです。実際、いろいろと聞いてみると、どうやらある時期に、上のほう(中小企業庁?)から、車両が含まれるものは全てアウトというようなお達しがあった……という情報も聴いたことがあります。(真偽は確かめる術がありませんが)
ただ、かつては車両と上物が一体で製造・サービス提供可能なものが採択されたという事実があり、それがある時期以降は認められなくなったというのも、これもまた事実です。このように、細かい見解が途中で変わるということは、運用上あり得る話です。公募要領でも、平成29年度から「事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、行動を自走することができないものを除く」という注釈がつきましたので、このあたりは結構、行政や事務局でも問題になっている部分なのかもしれません。
このような経験があり、当社では車両を含むものは、どのようなものであれ「補助経費対象外とみなされる可能性が濃厚です」とお断りするようにしました。
中央会に連絡をして、審査員の所見を訊ねよう
中央会に連絡をすると、審査員の所見を教えてもらえます。審査員は、皆さんの企業が出した申請書をどのように見たかという所見を必ず記録することになっているようですね。したがってこの所見というのは、必ずしも「不採択の理由」ではありません。所見なので、良かった点も記録されています。また、あくまでも一審査員の所見ですから、その指摘事項を修正したからといって、必ずしも次の申請で採択されるわけではない、ということにも留意が必要です。次の申請の際には、また別の審査員が、別の見方をすることも十分に考えられることですからね。
中央会に連絡する際に、注意してほしいことをまとめます。
- 申請書の受付番号を手元に控えてから電話をすること(中央会では受付番号で検索をするため)
- かならず申請企業の人が電話をすること。認定支援機関や作成コンサルタントが電話をすることは厳禁です。
話を聴きながらメモを取るのはなかなか難しいので、スマートフォンの通話メモ(録音)機能などを使って、聞き洩らしのないようにしたいところです。