おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月14日、与党が平成31年度税制改正大綱を決定しました。その中で中堅・中小・小規模事業者支援の項目の主だったものについて読み解いていこうと思います。
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平成31年度税制改正大綱はここから確認できます
個人所得税について
ストックオプション税制の拡充(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の拡充
資産課税について
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度
平成30年度の税制改正では、法人については事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する制度が定められましたが、個人事業者には事業承継時の優遇措置がありませんでした。そこで平成31年度では、個人事業者の事業用資産(土地・建物・機械設備等の減価償却資産)を承継する際、、相続税の一部もしくは全部免除されます。
法人課税について
中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長
増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上、その適用期限が2年延長されます。また、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には税額控除率を割り増す措置を講じます。
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長
中小企業者等では、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用されています(15%の軽減税率)。平成29年度税制改正大綱で、この適用期限が平成31年3月31日までとなっていましたが、それがさらに2年間延長されます。
設備投資に関するもろもろの措置
また、中堅・中小・小規模企業の設備投資についても、過去の優遇措置の適用期限が延長されています。経営力向上計画における国税の優遇措置(特別償却・税額控除)も2年間延長されました。また、事業継続(BCP)に関する投資についても税制優遇措置が受けられるようになる新たな制度も創設されます。
- 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長
- 中小企業経営強化税制における、特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却・税額控除の適用期限を2年延長
- 経営改善設備を取得した場合の特別償却・税額控除の適用期限を2年延長
- 地域経済牽引事業促進地域内での特定事業用機械等を取得した場合の特別償却・税額控除の適用期限を2年延長
- 青色申告をしている中小企業者のうち、中小企業経営強化法の事業継続力強化計画・連携事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けたものが、事業継続力強化設備等の湯徳をして事業の用に供した場合、取得価額の20%の特別償却ができる
これらの税制改正が施行されるまでの流れ・スケジュール
税制改正大綱は、あくまでも与党による税制改正の提案です。これをうけて政府が来年の通常国会(1月下旬召集との情報あり)に法律案を提出します。その法律案が衆参両院で審議され、国会で成立されるのが3月~5月頃でしょう。法の施行はそれ以降ということになりますね。
ちなみに今年成立した生産性特別措置法(先端設備等導入計画の根拠法)は、5月16日に参院でも承認され成立。法の施行は6月6日でした。法案によって多少の前後はあるでしょうが、このくらいのスケジュール感になると思われます。