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経営力向上計画でリース物品の国税の優遇措置を受ける場合に必要なもの

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おはようございます。マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

リースで取得した設備を、経営力向上計画で認定をうけ、国税の優遇措置を受ける場合の手続きでは、リース見積書は固定資産税軽減額計算書は不要のようです。近畿経済産業局に確認をしました。

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リース見積書、固定資産税軽減額計算書は、固定資産税の軽減措置を受けるためのもの

経営力向上計画では、今年(2019年)3月31日までに取得した設備は、固定資産税軽減の対象となっていました。しかし経営力向上計画における固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了となりました。(この措置は、先端設備等導入計画に引き継がれたというイメージですね)

3月31日まで、リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合には、リース見積書・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書が必要でした。これらは固定資産税の軽減を受けるためのものですので、国税の優遇措置を受ける場合には、不要だということです。工業会等証明書だけの添付でよいそうです。(12月10日に近畿経済産業局に確認をしました)

リース物品の国税の優遇措置は、税額控除のみが利用可能

経営力向上計画でリース物品の国税の優遇措置を受ける場合に注意が必要なのは、オペレーティングリースは対象外であるということです。オペレーティングリースは、ファイナンスリースではないもの(解約不能でない契約、フルペイアウトでもない契約のどちらかに当てはまるもの)です。

ファイナンスリース取引については国税の優遇措置の対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却は利用不可)です。税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額をベースに計算することとなります。

所有権移転ファイナンスリース取引は、即時償却も利用可能です。

先端設備等導入計画でリース物品の固定資産税軽減措置を受ける場合は、見積書・計算書ともに必要

一方、先端設備等導入計画で、リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合には、リース見積書・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書は必要です。これに加えて、もちろん工業会等証明書も必要ですので、注意をしてくださいね。

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