おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
固定資産税軽減のメリットが「先端設備等導入計画」と競合して、「経営力向上計画」の影が薄くなるんじゃないかと心配をしています。一緒の制度として運用すればいいのになあと思うのですが、そこにはきっと大人の事情があるのでしょう。
しかし平成30年度、経営力向上計画は新たな役目を担うことになりそうです。経営力向上計画の新たな役目を「平成30年度税制改正大綱」から読み解きましょう。
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M&A時の登録免許税・不動産取得税の軽減
中小企業の経営者は高齢化が進んでおり、今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人になるとも言われています。にもかかわらず、その半数以上が事業承継の準備を終えていません。このままだと中小企業の廃業が増加し、裾野産業の脆弱化を招くだけではなく、地域経済に深刻な打撃を与えると言われています。
後継者が不在のため事業承継が行えない場合は、第三者による承継――いわゆるM&A―――により、事業継続への道筋をつけるしかありません。そこで登場するのが「経営力向上計画」です。中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継を後押しするもようです。
具体的には、経営力向上計画の認定企業は、M&Aを行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減されることが予定されています。どのくらい軽減されるのかは、下記の資料を参照してください。
所得拡大促進税制での控除額増加
政権として、賃上げの実現は悲願でもあります。デフレ脱却のためには所得拡大が必要だという理由もあるでしょうが、消費税率引き上げを目の前にして、働く人の給与が増えなければ、事実上の賃金カットになります。そうなれば消費が落ち込み、景気が悪化しかねないという恐れがありますし、支持率にもダイレクトに響いてくるでしょう。
そこで「所得拡大促進税制」という税制優遇措置が以前より運用されていますが、この制度が拡充されるもよう。そこに経営力向上計画が関係してくるようです。
適用要件
下記の2つの要件を満たすと、企業は税額控除が得られます。
要件1:給与等支給総額が前年度以上
要件2:平均給与支給額が、前年度比で1.5%以上増加
控除税額
基本的には、給与等支給増加額の15%。
ただし、要件2「平均給与支給額が前年度比で2.5%以上」であり、かつ、次の要件のいずれか満たす場合には、税額控除が上乗せされます(25%の税額控除が得られます)。
- 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること
- その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
※ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とされます。
しかし「経営力向上が確実に行われたものとして証明」って、どうやってやるんでしょうね。経営力向上計画では、確かに労働生産性等の目標数値を定めていますが、基準となる年の数値に関するエビデンス(決算書)等の提出は求められてきませんでしたし、なにをもって「確実に行われた」と証明するのかは謎が多いですね。
依然として残る(だろう)A類型・B類型、低利融資のメリット
経営力向上計画で、新たな優遇措置を受けられそうなことはわかりましたが、依然として従来のメリットも存続するだろうと思われます。(具体的には、生産性向上設備に対する即時償却・税額控除(A類型・B類型)や、日本政策金融公庫による設備投資に対する金利優遇など)
固定資産税軽減のメリットは、先端設備等導入計画に置き換えられるかもしれませんが、経営力向上計画のメリットには引き続き注目です。