補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ブログ 開業・創業

一人株式会社設立の際の社会保険手続きで必要なもの・書類の書き方

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

一人株式会社の設立の際にしなければならない手続きとして、社会保険の申請手続きがあります。何が必要で、どのように書類を書けばいいのでしょうか。

スポンサーリンク

一人株式会社設立の際の社会保険手続きで必要なもの

2020年1月に僕が手続きをした際に必要なものは下記の4点でした。僕の場合は扶養に入る人がいないので、健康保険被扶養者(異動)届は出していません。(配偶者様が働いていて、娘も配偶者様の扶養に入っているため)

必要なもの

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 履歴事項全部証明書の原本
  • 法人番号指定通知書の写し(または法人番号公表サイトのコピー)

※扶養している人がいる場合、健康保険被扶養者(異動)届も必要

手続き時期・場所・提出方法は?

手続き時期・場所・提出方法は決まっています。日本年金機構のホームページによると下記のとおりです。

「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。

提出時期:事実発生から5日以内
提出先:郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法:電子申請、郵送、窓口持参

ところで、上記の通り年金機構のホームページには提出時期が「事実発生から5日以内」と書いているんですが、僕が年金事務所に書類をもっていったのは、事実発生(法人設立日)から9日後でした。というのも、必要書類に法人番号指定通知書のコピー(または法人番号公表サイトのコピー)がいるんですが、その法人番号がわかるのがとても事実発生から5日以上経ってからなんですよ。こんなの物理的に無理じゃないですかねえ?

まあでも、5日以内にしなかったから不受理だった、というわけでもありません。ちゃんと下記のスケジュールでも受理されました。

1月6日 法人設立手続き
1月10日 法人設立手続き完了
1月14日 法人番号指定通知書到着
1月15日 年金事務所で新規適用届等提出
1月28日 健康保険証到着
2月1日 標準報酬決定通知到着

提出先はどこの年金事務所?

日本年金機構のホームページによると、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とあります。

郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。

僕はこれをみて、あまり深く考えずに最寄りの年金事務所に行ったんですよね。当社の最寄りの年金事務所は東灘年金事務所だったのですが、東灘年金事務所では新規適用届け等を受け付けてもらえませんでした。東灘年金事務所の健康保険・厚生年金保険の加入、資格、報酬や保険料に関する業務は、平成29年11月1日から三宮年金事務所へ移管・集約したそうなんです。

というわけで、日本年金機構の相談・手続き窓口を見て、どこに書類をもっていけばよいかを事前に調べておいたほうが良さそうです。

新規適用届の書き方

新規適用届の書き方は、日本年金機構のホームページに詳しく載っています。引用します。

被保険者資格取得届の書き方

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 国際標準化機構(ISO)は、現行のISO9001:2015(品質マネジメントシステム規格I)を改訂する準備を進めているようです。現在の ...

2

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2024年2月、ISO(国際標準化機構)は、マネジメントシステム規格に「気候変動への配慮」を盛り込む形で規格の一部を改定しました。今回 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 5Sの考え方がISO9001や14001の運用に役立つことがあります。その逆もあって、ISOの仕組みが5S活動に役立つこともあるんです ...

-ブログ, 開業・創業

© 2024 Management Office Imamura Ltd.