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2020年実施ものづくり補助金の審査項目を読む(技術面① 革新性)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2020年実施ものづくり補助金では、これまでの審査項目と比べ、技術面①に変更箇所が見られました。変更の意図は何か?審査対策上気をつけることはあるのか?について推察しました。

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そもそも「技術面」という審査項目は何か?

中小企業が申請する「ものづくり補助金」事業計画書の内容が、技術的に卓越したものがあるか、実現性があるか等を評価するのが「技術面」です。 よく誤解されますが「ものづくり補助金」は設備投資のための補助金ではありません。経営革新を実現する上で、何らかの開発行為を行うことに対して交付される補助金です。このあとの技術面①の審査項目にも書いていますが、「開発」が伴う必要があるんですよ。その「開発」が、技術的にどうなの?というのを評価する箇所です。

技術面①における、過去の公募要領の記述の違い

R1年補正(2020年実施)の技術面①

① 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」や「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか。

H30補正(2020年実施)2次公募の技術面①

① 新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。

○ 【革新的サービス】においては、中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行うサービスの創出であるか。また3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか。

○ 【ものづくり技術】においては、特定ものづくり技術分野の高度化に資する取組みであるか。また3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか。

おわかりになるでしょうか。H30補正(2019年実施)2次公募の技術面①であった「新技術」という言葉が、R1年補正(2020年実施)の技術面①ではなくなりました。 そして、「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか」もなくなりましたね。

「新技術」がなくなったことに意味はあるのか

「新技術」という言葉がなくなったのはどういう意味があるのでしょう。これは僕の推測にすぎませんが、「新技術」という言葉が曖昧すぎたので削除されたのではないかと思います。「新技術」って結構広く解釈できる言葉だと思います。何に対して新しいのか?誰にとって新しいのか?AIなのか?ロボットなのか?既存技術の改良は新技術に含まれるのか?等々。また、生産性向上に主眼が置かれるようになったので、必ずしも「新技術」でなくてもよくなったのかもしれません。

「新たな生産方式の導入」「新たな提供方式の導入」は対象じゃないの?

しかしこの新しい審査項目、技術面①は、不思議な書きっぷりです。「新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか」という表現では、新製品と新サービスのことにしか言及されていません。「新たな生産方式の導入」「新たな提供方式の導入」は対象外なの?という疑問もわきます。 しかし「新たな生産方式の導入」「新たな提供方式の導入」も対象であることは確実です。というのも、2020年実施ものづくり補助金では、今まで以上に「経営革新」を意識した申請書式になっています。例えばですが、参考様式1では、下記のような申請フォームになっています。ここの赤線で囲んだ部分は、これまでなかったような選択肢ですが、これは「経営革新計画」でも記述が求められている切り口です。 ここで「新たな生産方式の導入」「新たな提供方式の導入」がちゃんと言及されていますから、心配はいらないでしょう。

「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか」が技術面①からなくなった背景は?

ところで「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか」というのも、技術面①の審査項目からなくなりました。 これは以前から不思議だったのですが、「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか」というのは、申請する上での必須条件です。これに満たない事業計画(その3 会社全体の事業計画)を記述して送付しても受理されないはずでした。ですので、内容に応じて加点する審査項目に含まれるのは、本来はおかしいものだったのでしょう。 2020年実施のものづくり補助金公募要領の「補助事業の要件」(P6)にも、ちゃんと付加価値額の年率増加要件のことが記述されています。技術面①に書かれなくなりましたが、この要件は引き続き有効です。

審査対策上は従来と何も変わらないというのが当社の推察

上記のような変更点はあるものの、わかりやすい表現にするということが目的であったため、従来この審査項目で問わんとしていたことに変わりはないのだと当社では見ています。 この技術面①でもっとも重要な論点は「革新的な開発」であるかどうかです。こちらについては過去記事や動画でも解説をしていますので、参考にしてください。

参考動画

動画「5分でわかる!ものづくり補助金の『革新性』を徹底解剖!」です。登録不要でご覧いただけます。もちろん無料です!

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