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先端設備等導入計画の税制優遇措置が2年間延長に。構造物、事業用家屋も対象に

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村です。

6月2日に、『先端設備等導入計画策定の手引き』が更新されました。当社が把握している限りでは、平成30年7月版以来、約2年ぶりの更新ではないかと思います。制度に関わるような大きな変更点をまとめます。

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新しい『先端設備等導入計画策定の手引き』はこちらから確認してください

税制支援(固定資産税軽減措置)適用期間の2年間延長

 

先端設備等導入計画の最大のメリットであった「固定資産税の軽減」は、当初は平成32年度末(令和3年3月31日)までに購入したものが対象でした。今回の変更に伴い、令和4年度末(令和5年3月31日)へと延長されました。、

構築物と事業用家屋が税制優遇措置の対象に

今般の新型コロナウイルス感染症の影響も受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置に、事業用家屋と構築物(塀,看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されます。

なお、事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものが対象です(具体的には事業用家屋が120万円が最低取得価格なので、先端設備等は180万円以上のものでなければならないのでしょう)

また、構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものが対象のようです。(工業会等証明書が必要なのだと思われますが、塀や看板などに証明書がでるのか……という疑問はあります)

事業用家屋とは何か?

Q&Aによると、事業用家屋に関しては「非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等」と想定されています。

具体的には、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
  2. 新築の家屋であること
  3. 家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
  4. 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること

なお、土地は対象になりませんので、注意をしてください。

構築物と事業用家屋はいつから申請可能なのか?

順次受付が可能だということですが、特例率の決定(ゼロなのか1/2なのか等)には自治体による条例策定が必要となり、その時期は自治体により異なります。詳しくは、お住いの自治体にお問合せください。

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