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中小企業成長促進法が10月1日に施行 経営革新計画が見直し・集約へ

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

9月15日、中小企業成長促進法を施行するための関係政令が閣議決定されました。同法は一部を除き、令和2年10月1日に施行されますが、これにより経営革新計画の見直し、集約がおこなわれます。概要を解説します。

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中小企業成長促進法とは何か

2020年6月12日に成立した法律です。新型コロナ危機下での中小企業の事業継続と雇用維持を後押しするために、下記の事項を図る法律です。

参考

  1. 事業承継円滑化による廃業リスクの回避
  2. 規模拡大後の継続支援によるM&A円滑化を通じた事業継続支援
  3. 海外拠点の分散化の推進
  4. 計画制度の簡素化と電子申請の加速化を実現

計画制度の簡素化と電子申請の加速化

このうち「計画制度の簡素化と電子申請の加速化を実現」に該当する具体的な取り組みのひとつが、経営革新計画の見直し・集約です。具体的に言うと、異分野連携新事業分野開拓計画と、特定研究開発等計画が、経営革新計画に集約されます。

中小企業庁が公開した下記の資料の中段の部分をご覧ください。

異分野連携新事業分野開拓計画とは

異分野連携新事業分野開拓計画(新連携事業計画)とは、事業の分野を異にする複数の中小企業者が連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的とした施策です。ずいぶん前から(平成11年頃から)おこなわれている、歴史ある中小企業政策です。

異分野連携新事業分野開拓計画の認定を地域の経済産業局から受けることにより、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。

特定研究開発等計画とは

特定研究開発等計画とは、「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った計画を作成し、地域の経済産業局等から認定を受けると、研究開発、試作品開発及び販路開拓等の取組のための支援策を受けられるという制度です。

ものづくり高度化法は廃止に

特定研究開発等計画が経営革新計画に統合されることに伴い、ものづくり高度化法が廃止されると下記の資料に書かれています。(法附則2でも明記されています)

ものづくり補助金の「ものづくり技術」でもおなじみの「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」ですが、これももしかすると廃止となるかもしれません。「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」は、ものづくり高度化法第3条を根拠として定められているからです。

「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」となると、ものづくり補助金の申請書や申請要件、審査項目等も変更されるかもしれません。

今後の中小企業庁の発表に注目したいと思います。

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