おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
10月27日、家賃支援給付金事務局は「コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」を公開しました。コワーキングスペース利用者は簡易な手続きで給付金の受給が可能となりました。
スポンサーリンク
ガイドライン本体
ガイドラインの本体は下記から閲覧できます。
対象はオフィス機能を提供する施設のみ。バーチャルオフィスは対象外
コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス等を利用している者が対象で、バーチャルオフィスのみの利用者は対象外のようです。ガイドラインには次のように書かれています。
コワーキングスペース等:コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスなど、オフィス機能を提供するワークスペース施設。(コワーキングスペースは、利用場所
を固定しない契約(フリーアドレス)が多く、シェアオフィス・レンタルオフィスは、利用場所が固定されている契約が多い)。なお、物理的なワークスペース施設を提供することな
く、登記住所の提供や郵便物の受取等のサービスを提供する形態(いわゆるバーチャルオフィス)は含まない。
申請に必要な書類
申請者は、本ガイドラインを活用した家賃支援給付金の給付申請をする際には、次の資料を添付する必要があります。
- コワーキングスペース等を利用させる旨を証する契約書及び付随する利用規約、約款等
- 申請にかかる契約が本ガイドラインに則っている旨の宣誓書
- 支払いを証する書類(領収書、通帳の写し等)
ガイドラインには上記3つが記載されていますが、これ以外にも書類は必要です。(例えば前年と今年の同月の事業収入のエビデンスや、賃貸借契約を更新したことがわかる書類(更新覚書等))。具体的には、申請画面の指示に従ってください。