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12月は小規模企業共済前納集中月!残高不足だと所得控除が受けられない(節税にならない)ので注意

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月に小規模企業共済の一括年払いをしている人も多いと思います。この度、中小機構から口座振替予定のお知らせが来ました。一括年払いをしている人は、口座振替日に注意をしてください。残高不足だと引き落とされず、所得控除が受けられません。

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口座振替予定のお知らせは12/8に発送。振替日は12/8

今年(2020年)12月の「口座振替予定のお知らせ」は、12/8に発送されました。口座振替日は12/18です。お知らせの到着から振替日まで1週間ほどしかありませんので、注意をしてくださいね。

下記のようなお知らせが届いているはずです。ここに記入されている金融機関・口座から、請求金額が引き落とされます。

残高不足だと所得控除が受けられない(節税にならない)ので注意

僕も一度やらかしたことがあるのですが、所定の口座に残高が足りず、引き落としがされなかったことがありました💦

一括で掛金の引き落としができないことの最大の問題点は、年払いが行われる年の掛金控除がなくなる、ということです。例えば僕の場合は掛金を最大額(月70,000円、年840,000円)にしており、毎年12月に一括引き落としをしています。この分だけ余分に税金を支払うことになるということですね。ざっくりいうと30万円弱、余分に所得税と住民税を支払うことになります。

引き落としされなかったら掛金支払いと控除はどうなるか?

残高不足で一括引き落としされなかったら、掛金の支払いはどうなるのでしょう?中小機構の小規模企業共済資料にはこのように書かれています。

https://www.smrj.go.jp/doc/kyosai/SKNews201810.pdf

翌年2月以降は基本的に当月分の請求となります。(2月と4月は2ヶ月分の支払になりますが)

今年(2020年)に引き落としがされないと、2020年分の所得控除は受けられません。では翌年の控除はどうなるでしょうか?翌年(2021年)には、前年(2020年)12月に前納で一括納付するはずだった掛金が、毎月納付になります。そしてまた12月に、そのまた翌年分(2022年分)を年払いすることになります。つまり翌年(2021年)には、2年分(24カ月分)が控除の対象になります。(実証済みですし、中小機構のコールセンターにも確認済みです)

つまり、一括納付できなかった年(2020年)には30万円弱を余分に納税しなければなりませんでしたが、その分はまるまる翌年(2021年)に控除されるので、2021年だけ見ると節税効果は高くなる、ということのようです。2年のスパンで見ると、結局はほぼトントンになるということですね。

だとしても、引き落としには気をつけたほうがいいですね😊

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