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【速報】事業再構築補助金公募要領改定=第2回公募要領1.4版・1.5版の変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

6月22日、事業再構築補助金公募要領が第2回公募要領1.4版に、そして6月24日には1.5版に改定をされました。変更点を解説しますが(軽微な誤字修正や表現修正を除く)、結論としては審査項目や申請要件にかかわるような大きな変更はありません。

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同一法人とみなされる親会社・子会社関係の記述が追加(P8)

1.3版(6/2公開)では単に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします」とだけであったものが、1.4版および1.5版においては下記のように詳細な記述が追加されました。(黄色マーカー部分は1.5版で更に追加されたもの)

※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。

(2次公募要領1.5版 P8より)

これは当社の推察ですが、1次公募で、親子関係にある企業がそれぞれ申請をする件や、(持続化給付金であったような)ペーパーカンパニーや休眠会社を使って補助金を申請するなどの事例が見受けられたので、このような条件が付与されたのではないかと思われます。

「個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします」とあるのにも注意が必要です。

審査結果の通知・公表の内容が詳細に(P17)

1.3版(6/2公開)と比較し、下記の赤字の部分が追加になりました。(本変更は1.4版におけるもの)

採択の決定後、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、補助事業計画名(30字程度)、事業計画書の概要(100字程度)、認定経営革新等支援機関等名、認定経営革新等支援機関等担当者名、認定経営革新等支援機関等以外の外部支援者名等を公表します。また、審査の結果については、今後のフォローアップの参考として事業計画の策定を行った認定経営革新等支援機関等に対して通知する場合があります。

なお、形式的な不備等により申請要件を満たさなかった申請者に対しては、採択結果の公表前に、その旨を事務局から通知します。

(2次公募要領1.5版 P17より)

補助事業者の有無(事業再構築補助金の交付決定後に遵守すべき事項)が具体的に(P23)

1.3版(6/2公開)と比較し、下記の赤字の部分が変更になりました(本変更は1.4版におけるもの)。内容そのものは変わっていないが、報告をする期間・回数がより具体的に表されたのだと思われます。

本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

(2次公募要領1.5版 P17より)

ただし1.3版にはあった「毎会計年度終了後60日以内に」という記述が、1.4版では削除されています。

加点項目②「月の固定費が協力金の額を上回ることの証明」の期間の修正(P27・P29)

加点項目②において、1.3版(6/2公開)と比較し、下記の赤字の部分が変更になりました(本変更は1.4版におけるもの)。赤字の部分は、1.3版では「期間」と表現されていました。

上記①の条件を満たした上で、2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同に受給した協力金の額を上回ること。

(2次公募要領1.5版 P29より)

これは誤記の修正ではないかと思われます。またこの変更に伴い、提出する資料における同加点項目についての提出資料の記述にも修正がありました(P27)。

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