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事業再構築補助金5次公募要領1.0版公開=変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月20日、事業再構築補助金事務局は、5次公募の公募要領1.0版を公開しました。前版(4次公募1.1版)との違いを解説します。今回は事業再構築指針の変更もありました。申請条件等の変更があった箇所だけ解説します(誤字等の軽微な修正は割愛します)

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事業再構築補助金事務局5次公募 公募要領1.0版はこちら

事業再構築補助金事務局5次公募のスケジュール

第5回公募開始が1月20日です。電子申請の受付開始が2月中旬の予定で、第5回の申請締切が3月24日です。今後、令和4年のうちにさらに3回程度の公募が行われるようです。

締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。公募要領によると2022年5月下旬から6月上旬ごろに採択発表のようです。採択が分かってから、少し事務処理があります。事務局とやり取りをして、2~3か月程度で正式に交付決定が下りるのではないかと思われます。

この交付決定が下りて、はじめて発注・納品・支払いができるようになります。発注・納品・支払いができる期間が、ピンクの範囲です。この期間を1日でも外れた発注・納品・支払いは、事前着手の承認を受けない限り、一切補助金の対象となりませんので、機械装置等の納期に注意をしてください。この期間は交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内と定められています。

中間検査として事務局の現地監査を受けるなどして、納品・支払まで完了した後は、実績報告書等の書類を複数提出します。その後にようやく補助金の請求ができるようになります。つまり、最初に補助金申請書を提出して補助金が入ってくるまで1年間以上間があくこともありうることことなので、この間に資金繰りが確実にできるかどうかが重要です。したがって審査でも財務面が重視をされることでしょう。

農事組合法人が申請対象に

公募要領P8の下記の黄色の部分が追加になりました。事務局が公開している資料「事業再構築補助金:第5回公募における主な見直し項目」によると、"事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する。"とのことです。

ちなみにまったく補助金と関係のないどうでもいいことですが、いわゆる農協(JA)と農事組合法人は微妙に違う組織です。どちらも農民の協同組織ではありますが、農協は主に販売や出荷に関する共同体ですが、農事組合法人は農業生産に直接関連する事業を行う共同体のようです。

補助対象経費(建物費)に一時的に移転する際に要する経費が追加

公募要領P23で、補助対象経費(建物費)に関して、一時的に移転する際に要する経費が追加となりました。(下記の黄色の部分が追加)

補助対象外経費として再生エネルギー発電設備等が追加

公募要領P26では、補助対象経費(補助金対象外)として、再生エネルギー発電設備等(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)が追加されました。

相見積取得の条件の変更

公募要領P27で、相見積取得の条件が、単価50万円(税抜)から、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)と変更になりました。(下記の黄色の部分が追加)

加点項目に「事業再生を行う者」が追加

公募要領P34では、加点項目に「事業再生を行う者」が追加されました。(下記の黄色の部分が追加)

また公募要領P36では「事業再生を行う者」の定義はP36に詳しく示されています。なお「事業再生を行う者」であることは、申請時にエビデンスを提出し、要件に合致する場合にのみ加点されます。

審査項目(政策点④)の経済成長の定義として、大規模災害からの復興を含む点が明記

公募要領P35の審査項目(政策点④)の経済成長の定義として、大規模災害からの復興を含む点が明記されました。しかし「大規模災害」とは具体的にどの災害のことをわかりませんね。こういうのはちゃんと示してほしいと思います。

事業再構築指針の変更(新事業売上高10%要件の緩和)

公募要領の変更点ではありませんが、今回は事業再構築指針にも変更がありました。事務局が公開している資料「事業再構築補助金:第5回公募における主な見直し項目」によると、下記の点が変更となっています。

これまでは、事業再構築で新たに提供する製品・サービスの売上高が総売上高の10%以上になることしか認められませんでした。しかしこれでは、利益率の高い製品・サービスに特化するという戦略した場合、この「総売上高の10%以上の売上」をクリアできないケースがありました。つまり、選択と集中により、。売上は下がるが利益率は上がるというケースも認められるということになったのが1つの点です。

また、売上高10億円以上の大きな企業であれば、新製品・新サービスが3~5年で総売上高の10%以上になるというのは結構大変なことです。こんな短期間にそれだけの売上を叩き出せる新製品・新サービスがあれば、とっくの昔にやっているはずですからね。それが会社全体の売上の10%以上ではなく、部門売上高の10%以上でも認められるようになりました。

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