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【速報】ものづくり補助金10次締切公募要領1.0版公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2月16日、ものづくり補助金事務局は、10次締切の公募要領1.0版を公開しました。前版(9次公募1.0版)との違いを解説します。令和3年度補正予算で執行される10次公募から制度が大幅に変更になっています(条件の変更を伴わない軽微な修正は割愛)。

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ものづくり補助金10次締切 公募要領1.0版はこちら

ものづくり補助金10次締切のスケジュール

  • 公募開始:令和4年2月16日(水)17時~
  • 申請受付:令和4年3月15日(水)17時~
  • 応募締切:令和4年5月11日(水)17時
  • 採択発表:令和4年7月中旬

なお、10次締切後も申請受付を継続し令和4年度内に複数回の締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時採択発表を行います。

特定事業者の一部が補助対象者に

昨年、産業競争力強化法等の改正に関する政令が公布されましたが、そこで新たに規定された「特定事業者」が、補助の対象者となりました。ものすごく簡単に言うと、従来の中小企業等経営強化法で決められていた中小企業の定義を少し超えた大きめの企業でも、ものづくり補助金への申請が可能になりました。具体的には下記の業種・従業員数の企業で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満である企業が「特定事業者」に当てはまります。

[回復型賃上げ・雇用拡大枠][デジタル枠][グリーン枠]が新設。[低感染リスク型ビジネス枠]は廃止

今回の締切から、[回復型賃上げ・雇用拡大枠][デジタル枠][グリーン枠]が新設されました。ものづくり補助金にはたくさんの申しこみプランがあります。企業が補助金をもらってやろうとしている取り組みに応じて、最も適したプランを選んで申請ができます。2022年度のものづくり補助金には、この5つの申込みプランがあります。申込みプランに応じて、補助率や補助上限額等がかわります。また申し込みごとには別途、細かな要件が定められていています。その要件を満たした場合に限り、目的の申込みプランに応募することができます。それぞれの申込プランの概略を見てみましょう。

まず、ほとんどの企業が該当するのが、通常枠でしょう。補助率が原則1/2で、小規模事業者や再生事業者だと2/3にアップします。小規模事業者というのは製造業だと従業員数が20人以下、商業・サービス業だと従業員数が5人以下の小さな企業のことです。再生事業者というのは、中小企業再生支援協議会等から支援を受け、再生計画を「策定中」の企業か、または応募締切日から3年以内に再生計画等が成立等した企業を言います。また、補助金額は、従業員規模に応じて変わります。従業員数が少なければ補助上限額も低く、従業員数が多ければ補助上限額が高くなります。

回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げを行う企業は、補助率をアップしますよという申込プランです。ただし、求められる要件として重要なものは2つあり、ひとつは賃上げ目標を達成しなければ補助金を全額返還しないといけないという点です。もう一つは、前年度の事業年度の課税所得がゼロであり、常時使用する従業員がいる事業者に限定されているという点です。前年度の事業年度の課税所得がゼロというのは、厳密に言うと違いますが、前年度が赤字だったというだと考えるとわかりやすいでしょう。赤字であっても賃上げをする企業は優遇しますよ、という申込プランですね。

デジタル枠は、デジタルトランスフォーメーションに取り組む企業は、補助率をアップした上、加点をするという申込プランです。ここでいうデジタルトランスフォーメーションとは、単にデジタル製品を導入したり、アナログデータを電子化する程度ではダメだと公募要領に書いています。AIやIoT、ロボット、センサーなどを用いて、既存の業務フローそのものの見直しを伴うような革新的な取り組みでなければ対象にはなりませんので注意をしてください。また、デジタル枠に応募するには、DX推進指標の自己診断やSECURITY ACTION自己宣言が必須となっています。

グリーン枠は、省エネ・環境性能に優れた、革新的製品・サービスの開発をしたり、生産工程の革新的な効率化をはかりながら脱炭素化に資する設備投資などを行う企業は、補助率と補助金額をアップします、という申込みプランです。炭素生産性等のは、付加価値額(つまり営業利益と人件費と減価償却費を足した額)を、CO2排出量で割って求める指標です。CO2排出量の把握については、経産省が「エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール」というエクセル形式の資料を公開しているので、そういうツールを使って計算していくのがよいでしょう。グリーン枠で申請するには、「炭素生産性向上の取組及び温室効果ガス排出削減等の取組状況」という書類を作成し提出することが必須となっています。

最後にグローバル展開型です。海外事業の拡大・強化等を目的とした革新的な製品・サービス開発、または革新的な生産プロセス・サービス提供方法の導入に必要な設備・システム投資等を支援するものです。その上で、①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業、のいずれかに合致するものでなければ申請ができません。

なお、10次締切から「低感染リスク型ビジネス枠」は廃止となりました。

「再生事業者」は賃上げ等の各目標が達成できていない場合であっても補助金返還は免除

公募要領P12では「再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。」と書かれています。

なお、再生事業者の定義については、下記のリンク(別紙4)をご参照ください。

交付申請の際に法人概況説明書等を提出

公募要領P16では「交付申請の際、従業員数の確認資料として、法人事業概況説明書等を提出いただきます。従業員数を確認した結果、従業員数に応じた補助上限額を上回る申請額となっていた場合は、交付決定額が減額となります。」と書かれています。

補助対象外経費として再生エネルギー発電設備とその附属設備が明記

公募要領P19では「再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)」は、補助対象になりませんと明記されました。

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」が「賃金引上げ計画の誓約書」に変更

9次締切までの「様式1 従業員への賃金引上げ計画の表明書」が「様式1 賃金引上げ計画の誓約書」に変更となりました。

これまでは経営者が従業員に対して賃上げの表明したという体裁になっていましたが、10次締切からは、経営者が全国中小企業団体中央会の会長に誓約したという体裁になっています。これに伴い、従業員代表、給与又は経理担当者、事業用内最低賃金で働く従業員の記名押印は不要となりました。しかし賃上げ要件に関する義務は変わっていませんので、「給与支給総額の増加」と「事業場内最低賃金引き上げ」の目標を目指すこと、達成できなければ補助金の返還が求められることには変わりがありません。

加点項目(政策加点)に「デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況」(デジタル枠のみ)が追加

加点項目②-4として、「デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況」(デジタル枠のみ)が追加されました。

「様式3」を用いて、デジタル技術等の活用の方向性の公表状況や体制の提示等の取組状況を記載して提出した企業は加点をされます。ただし、取組状況の証拠がホームページなどで確認できなければならないので、単に様式3の書類を作るだけではダメでしょう。

審査項目政策面①に追記

審査項目のうち、政策面①で下記の赤字の部分が追記されました。

地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)。

審査項目政策面③に追記

審査項目のうち、政策面③で下記の赤字の部分が追記されました。

異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

審査項目政策面⑤が大幅に修正

審査項目のうち、政策面⑤が大幅に修正され、下記のとおりとなりました。

ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。

減点項目に追記

減点項目で、下記の点が追記されました。

② 回復型賃上げ・雇用拡大枠において、繰越欠損金によって課税所得が控除されることで申請要件を満たしている場合

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