おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
5月20日、事業復活支援金事務局は、申請期限を6/17まで延長することを発表しました。申請に必要なIDの発行は5/31まで、登録確認機関による事前確認は6/14までとなりました。
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事業復活支援金事務局ホームページ(公式の通知)はこちら
申請期限を6月17日(金)まで延長しました(詳細はこちら)。
申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までです
これをうけ、スケジュールは下記のように変更になりました。
事業復活支援金の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50% 未満減少した事業者
この2つは両方とも満たす必要がありますので注意してください。
事業復活支援金の申請要件「新型コロナウイルス感染症の影響」
下記に書かれている①~⑨に当てはまるところのみが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたとみなされます。反対にいうと、①~⑨に当てはまらないケースや、右下の赤字で「新型コロナウイルス感染症の影響と関係ない以下の場合等は、給付要件を満たしません」に該当するケースは、受給の資格がありません。後日エビデンスの追加提出が求められる可能性もありますし、不正受給だとみなされれば刑事罰の対象にもなりえます。不正受給は絶対にやめてください。