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ISO14001:2015 7.4 環境でのコミュニケーションは範囲が広い(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015 各箇条解説シリーズ、今回は7.4「コミュニケーション」。環境マネジメントシステムにおけるコミュニケーションとは具体的にはどんなものなの?というところも含めて解説します。

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箇条7.4「コミュニケーション」 の位置づけ

それでは今日のテーマである箇条7.4「コミュニケーション」 の位置づけについて確認しましょう。

まずISO14001の出発点でもある箇条4では、組織をとりまく課題や利害関係者のニーズ・期待などを考慮して、環境管理の仕組みをつくる手筈を整えました。

環境管理の仕組みを作ったら運用をしていくわけですけれども、経営者の「やるぞ!」という決意や、経営者自身による率先がなければ、どんな良い仕組みであったとしても、うまく運用することはできません。トップがやる気にならないものは、部下もやる気にはなりませんからね。そこで、箇条5では、トップマネジメントが果たすべき役割について定めましたね。

つづいて箇条6では、皆さんがたの仕事のなかで、環境に影響を与える要因や、リスクと機会、そして環境に関する法令などを明らかにして、その上で環境に関する計画や目標を定めてきました。

箇条7では、その計画・目標などに取り組むために必要な人材、道具、設備、インフラなどを準備します。

そして今日説明をする箇条7.4では、環境マネジメントシステムを運用していくにあたって、誰に対してどんなコミュニケーションをするかを明らかにして、実行しなさいと言っています。

環境マネジメントシステムにおけるコミュニケーションとは

この箇条7.4は、環境マネジメントシステムを運用していくにあたって、誰に対してどんなコミュニケーションをするかを明らかにして、実行しなさいと言っています。それほど理解しずらい箇条ではないですが、環境マネジメントシステムにおけるコミュニケーションというのは、結構範囲が広いので、それらを網羅することにちょっと頭をひねらないといけないかもしれません。

ここでいうコミュニケーションとは、具体的には誰とのどのようなコミュニケーションなのでしょうか。それは、ここにあげているような人たちや団体とのコミュニケーションのことですね。

環境管理においては、様々な環境法令を守らないといけませんので、法令についての情報を得ることもコミュニケーションの一部です。また、行政機関への報告や届出、登録なども必要な場合がありますよね。

騒音や振動の懸念がある場合は近隣の人たちとのコミュニケーションも必要でしょうし、自社がESG投資による資金調達を行っているならば、投資家向けにサステナビリティレポート等を発行することもコミュニケーションです。

もちろん社内のコミュニケーションもあります。例えば有機則では、社内の有害化学物質を扱う従業員に対して作業上の注意事項を掲示する義務がありますが、これも従業員へのコミュニケーションの一環です。もちろん「なぜわが社では環境管理をするのか、どういう環境管理をしていくのか」という環境方針の伝達もコミュニケーションですね。

こうした幅広いコミュニケーションがありうるので、それについてしっかり管理をしましょうというのが、箇条7.4の狙いですね。

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