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ものづくり補助金14次締切公募要領1.0版公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月11日、ものづくり補助金事務局は、14次締切の公募要領1.0版を公開しました。今回は予算の出どころが変わったこともあり、大幅な変更が加えられています。前版(13次公募1.0版)との違いを解説します。(申請要件の変更を伴わない軽微な変更は除く)

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ものづくり補助金14次締切 公募要領1.0版はこちら

ものづくり補助金14次締切のスケジュール

  • 公募開始:令和5年1月11日(水)17時~
  • 申請受付:令和5年3月24日(金)17時~
  • 応募締切:令和5年4月19日(水)17時
  • 採択発表:令和5年6月中旬頃

申請類型(申込みプラン)の変更

前回(13次)から、グリーン枠が3つに分かれた点と、大幅な賃上げを行う事業者には補助金額が最大1,000万円上乗せされることが変更点です。

グリーン枠の申請要件は下記の通りです。

大幅な賃上げの要件が明確に

大幅な賃上げに取り組む事業者は100万円から段階的に上乗せになり、最大で1,000万円上乗せされるという要件が設けられました。どのくらいの上乗せ額なのかは、従業員数によって変わります。従業員数が少なければ補助額も少なく、多くなれば補助額も多くなるという仕組みです。

また、大幅賃上げとはどのくらいの賃上げのことなのか?というのは、下の表に書いています。ものづくり補助金の必須要件である「給与支給総額年率1.5%以上向上」と「地域別最低賃金+30円以上」に加えて、給与支給総額はさらに年率4.5%以上引き上げ(つまりトータルで年率6%以上引き上げ)が必要です。それに加えて、「事業場内最低賃金+45円以上」を満たさないといけません。給与支給総額とは、従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当を全て合計した額のことです。事業場内最低賃金とは、その会社で働いている人の給与を時給換算したときに、最も低い時給で働いている人の時給額のことを言います。

そして賃上げが未達成の場合は、補助金は返還しないといけないようです。

社会福祉法人の補助対象要件が具体的に(P9)

社会福祉法人の補助対象要件が具体的になりました(下記の文が追加)

・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
・従業員数が300人以下であること。

補助対象外事業のうち、同一・類似した内容の事業(P11)

他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業について、下記の要件になりました。13次締切までは、同一・類似した内容の事業が発覚した場合は、次回以降は一切申請できないという要件でした。

※2 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を申請した場合、1回目は次回公募の申請不可、2回目以降は次回と次々回の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。

補助対象外事業のうち、虚偽の内容の事業(P11)

申請時に虚偽の内容を提出した事業者について、下記の要件になりました。13次締切までは、その締切回だけが応募不可でしたが、未来永劫エントリー不可になりました。

※ 虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。

対象外事業者から「政治団体、宗教上の組織又は団体による事業」が削除(P10~P11)

13次締切までは「政治団体、宗教上の組織又は団体による事業」は対象外事業者でしたが、14次締切の公募要領にはこの記載がなくなっていました。なくなってはいますが、書き漏らしの可能性もあります。該当する団体の方は、必ず事務局に確認をしてください。

機械装置・システム構築費の経費についての注記(P20)

機械装置・システム構築費の経費について、下記の記述が加えられました。グリーン枠だと、機械装置に入れ替える場合に限り、その撤去・廃棄費用を補助対象経費として認めるようです。(イメージとしては、化石燃料を燃料とする設備を電気設備に変えたときなどに、化石燃料を使う設備の撤去費用を計上できるというものだと思われます)

※6 グリーン枠のうち、既存の機械装置(自社で購入、リースを問わない)を補助事業で購入する機械装置に入れ替える場合に限り、その撤去・廃棄費用を補助対象経費として認めます。なお、既存の機械装置を売却した場合は、当該売却額より撤去費用が大きいときに限り、その差額分を対象経費とします。但し、補助事業で購入する機械装置を超える額の費用は認めません。

ところでグリーン枠は、基本的には設備投資を行って、工程が大幅に短縮されるとか、これまで化石燃料を使っていた工程が電気に置き換えられた、というような案件が望まれています。設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴う取組は該当しません。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等)

外注費の経費についての注記(P22)

外注費の経費について、下記の記述が加えられました。

同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者、過去1年間に令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業で補助事業を実施した事業者を外注先とすることはできません。

グローバル市場開拓枠で通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費が対象に(P22~P23)

補助経費の留意事項に追加(P23)

なんでこんな要件がついたのかはわかりませんが、事業に要する経費というのは、革新的な取組を行うにあたってかかる全ての経費のことです。この経費のうち、補助対象経費(税抜き)が2/3以上でないとダメとなりました。まあ、あまり該当するケースはないとは思いますが。

補助対象経費(税抜き)は、事業に要する経費(税込み)の3分の2以上であることが必要です。

補助事業者の義務で下記が追加(P26)

補助事業者の義務について、下記の2点が追加となりました。

(13)補助金の概算払を受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分は全額返納になります。
(15)また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等(筆者注:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあります。

事業計画書の留意点について、海外事業についての留意点が追加(P27~P28)

海外事業については、下記が追加になりました。これらの含んで、事業計画書を合計10ページ以内に仕上げることが推奨されています。記述の分量が多すぎてもいけませんし、少なすぎてもいけません。海外事業については10ページ以内という推奨事項を生真面目に守るのは難しそうです。

・グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型の申請にて、広告宣伝・販売促進費を対象経費に計上する場合においては、ブランディング・プロモーション等のマーケティング戦略を具体的かつ詳細に記載してください。(P27)

・海外事業の準備状況を示す内容:グローバル市場開拓の専門性について(グローバル市場開拓枠のみ)(P28)

① 申請者のみでグローバル市場開拓に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合には、これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

② 申請者のみでグローバル市場開拓に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合には、海外展開・新市場開拓等に成功した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

補助経費に対する誓約書が必須に(目次・P29)

新たな提出書類として、補助経費に対する誓約書が必須になりました。あまりにもここに書かれているルールに反する申請企業が多いのでしょう。補助金で取得した設備の「目的外利用」は厳禁ですよ。実際に目的外利用が発覚して、補助金返還した事例が会計検査院のホームページに掲載されています。「どうせバレないだろう」という安易な考えはやめて、ルールは必ず守りましょう。

審査項目における「審査に考慮」される点が2点追加(P33)

審査項目自体には変わりありませんが、政策面1の審査項目に関連して、地域未来牽引企業の認定、地域経済牽引事業計画の認定を取得していると「審査で考慮」されるようです。また政策面3については、アトツギ甲子園ファイナリスト企業だと「審査で考慮」されるようです。「審査で考慮」と奥歯にモノが挟まった言い方をしていますが、要は加点されるということだと考えられます。なお、これらの認定等を取得していない企業が、政策面1と3で評価される(点が取れる)かどうかはわかりません。

加点項目に追加(P35)

以下の5つが、新たに加点項目となりました。

  • サイバーセキュリティお助け隊の契約(デジタル枠のみ)
  • 令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者
  • J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者
  • 新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者
  • 取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者(グリーン枠のみ)

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