おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
環境法令解説シリーズ、今日は2023年4月から施行が予定されている化学物質排出把握管理促進法(化管法)の改正点を解説をします。化管法の基本も踏まえて、特にPRTR制度を中心に解説をします。
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化管法の基礎と2023年4月からの改正点
まず化管法の基礎についてざっと解説をします。
化管法の正式名称は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律です。これも名称から察することができますが、排出量の把握や管理をしっかりやるための法律ですね。
化管法は、ときどき、PRTR法と呼ばれることもあります。しかし実は化管法で定めているのはPRTRだけではないんですね。これ、少し紛らわしいのであとで詳しく説明します。
化管法の目的は、特定の化学物質の排出量を把握すること、それと事業者による化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供を目的としています。
化管法の対象となる企業……つまり化学物質排出量の報告義務があるのは、化学物質を使う企業で、ここの3つをすべて満たす企業です。具体的には、24の対象業種に該当していて、かつ、全事業所合算で常時使用する従業員数が21人以上で、さらに規制対象となっている化学物質の年間取扱量が一定以上の事業所がある、という企業が対象です。こうした企業は、化学物質の排出量を、国や自治体に報告する義務があります。
化管法の対象物質となっている物質は、この動画を収録している2023年3月時点では、全部で562物質あります。そしてここが今日の動画のテーマでもあるのですが、2023年4月以降は、対象物質が増えます。
化管法PRTR制度とSDS制度
化管法についてもう少し詳しく見ていきましょう。化管法は大きく分けて2つの制度を定めています。
一つがPRTR制度です。PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略であり、化学物質排出移動量届出制度といった意味です。なにを届出するかというと、さきほど見た対象事業者は、個別の事業所ごとに、前年度の第一種指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県を経由して国に届出するという制度です。排出量とは、大気・水域・土壌などへ排出された量のことで、移動量とは廃棄物などとして移動した量です。こうした事業所ごとの排出量、移動量は、国が集計し、国民に広く公開しています。PRTR制度の対象化学物質は第一種指定化学物質で、これが2023年4月から増えます。
一方のSDS制度とは、化管法で指定された化学物質、またはそれを含む製品を他の事業者に譲渡・提供する際に、化管法SDS(安全データシート)を交付して、その化学物質の特性や取扱いに関する情報を提供する制度です。これは化学物質を提供するメーカーや商社に対する義務ですね。
SDS制度の対象化学物質は第一種と第二種の指定化学物質で、第一種も第二種も2023年4月から増えます。物質が増えると言いましたけど、実際には結構複雑で、第一種から第二種へと移動したものや、除外されたもの、統合されたもの、分離されたもの、もしくは新たに対象物質として追加されたものがあります。
明日は法改正に対して、企業はどう対応すべきなのかを説明します。