おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月24日と5月19日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金第10回公募要領を更新しました。審査要件にかかわる大きな変更点としては、事業計画書に所定の情報を含んだ表紙をつけることが義務付けられました。その他にも細かい変更点が数々ありましたので、解説します。
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免責事項
当ページの情報は速報ベースであり、多くの事業者に関連する主だった点に絞っています。このページの記載されていること以外にも、前回公募からの変更点があります。当記事の内容に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択や交付決定取り消しとなった場合も、当社は責任を負いかねます。
公募要領はこちら
事業再構築補助金 第10回公募要領1.1版 事業計画書に表紙の作成が求められるようになった
これに関しては最近、当社のブログで記事にしていますので、こちらをご参考ください。
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中⼩企業者等の法⼈税率の特例が見直しに?=政府税制調査会
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 11月19日、政府税制調査会の専門家会合では、中⼩企業者等の法⼈税率の特例の見直しについて話し合われたそうです。課税所得(≒利益)が小 ...
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事業再構築補助金 第10回公募要領1.1版 全般的な変更点
表現の変更であり、要件には影響はしませんが、下記の用語が変更となりました。
- 「中小企業等」 → 「中小企業者等」
- 「採択」 → 「補助金交付候補者の採択」
- 「事前着手申請・承認」 → 「事前着手届出・受理」
事業再構築補助金 第10回公募要領1.1版 その他の細かい変更点
- (P9) みなし同一法人の説明に「本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません」が追加
- (P14~P15)成長枠要件・グルーン成長枠要件で、認定支援機関の確認について「補助金額が3,000万円を超える案件(卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が3,000万円を超える案件)」のカッコ内が追加
- 産業構造転換枠の市場縮小要件で、「または地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること」が追加
- (P18)事業再構築の類型で、③業種転換のiiiが「主要な業種が大分類レベルで変わること」に変更(誤記の修正と思われる)
- (P20)給与総額増加要件のイに白色申告の場合に提出する書類のことが追加。これに関連してP51の添付書類⑥、P55のファイル名確認シートにも白色の場合の書類名が記述
- (P24)再生要件「(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年7月1日以降)に再生計画等が成立等した者」に変更(前の版までは令和2年6月30日以降だった)
- (P25)卒業要件のアが「応募申請時点で中小企業(みなし中堅企業を含む)」に変更(以前はカッコ内がなかった)
- (P35)広告宣伝・販売促進費で、相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要に
- (P43)統計分析ツール「グラレスタ」で商業・サービス業の過去10年間の販売額や売上高等をグラフ化するできることが追加
事業再構築補助金 第10回公募要領1.2版 1.1版からの変更点
- (P21)市場縮小要件の※1のカッコ内(例えば…)で、誤記の修正(急増→急減)
- (P31)申請前の説明会参加が必須から任意に
- (P52)大規模賃金引き上げ促進枠の提出書類「賃金引き上げ計画の表明書」について、事業場内最低賃金の引き上げ期間が補助事業終了後3~5年になった(1.1版では補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了だった。つまり補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度がなくなったということだと思われる。)