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支店住所をバーチャルオフィスにした時、法人住民税を払う義務があるか(実体験)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社は大分市に支店を開設しましたが、支店住所はバーチャルオフィスを利用しています(つまり住所だけ借りていて、そこに当社の実態がない)。この場合、法人住民税等を払う義務があるか、大分県と大分市に電話で問い合わせをしました。

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そもそも法人住民税の納税義務者は誰なのか

法人住民税とは、都道府県や市町村に事務所などをもつ法人が支払わなければならない税金です。(事務所など、と書いていますが、寮なども対象になる場合があります)

だったら、支店を出すのも法人住民税の納税対象になるだろうと思いますが、実はこの「事務所など」がどういうものかを定義する要件があります。以下、大分市のホームページに書かれている内容を引用します。

事務所等の要件について

事務所等の要件として、人的設備、物的設備、事業の継続性の3要件があります。

人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員だけではなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。

物的設備とは、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備または事務設備など事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり継続して行われる場合のほか、定期的または不定期に相当日数、継続して行われる場合を含みます。事務所等であるためにはそこで事業が行われていれば足り、直接、収益ないし所得の発生を要件としません。

つまり、「人がいること」「ものがあること」「ずっと続けること」の3つが全部揃っていないと、法的には事務所には該当しない、ということですね。だとすると、住所を借りているだけのバーチャルオフィスで支店を出す場合はどうなんだ?となりますよね。

当社のケースはどんなケースか

当社の本店は神戸市なので、当然、兵庫県と神戸市には法人住民税と法人事業税は当然支払っていますが、今回のケースは、そんな当社が大分県大分市にバーチャルオフィスの住所で支店を出す、という話です。

人的設備としては、当社が契約するバーチャルオフィスには、当社として常駐する従業員・派遣・アルバイトはいません。バーチャルオフィスの運営側の従業員さんが現地にいますが、当社の指揮命令系統にはありません。

物的設備としては、バーチャルオフィスの運営側には、物的設備があります(机やいすなど)。ただ、当社が保有する物的設備はそこには何もありません。

事業の継続性は、出張ベースで大分で仕事を継続的にするわけですから、当社の場合、これは素人目に見ても「ある」といえますね。

こういうケースの場合どうなるのかを大分県税事務所と大分市の財務部市民税課に問い合わせをしました。

大分県税事務所の見解

注意ポイント

以下はあくまでも2024年8月26日に、ぼくが電話で問い合わせした際のやり取りの記録です。自治体によって解釈が異なるかもしれませんし、大分でも解釈の変更があるかもしれませんので、この記事を鵜呑みにすることなく、必ずご自身で自治体にお問い合わせください。

物的・人的設備もないので対象にならない

大分市財務部市民税課の見解

注意ポイント

以下はあくまでも2024年8月26日に、ぼくが電話で問い合わせした際のやり取りの記録です。自治体によって解釈が異なるかもしれませんし、大分でも解釈の変更があるかもしれませんので、この記事を鵜呑みにすることなく、必ずご自身で自治体にお問い合わせください。

人的設備がないので対象にならない

結論:当社の場合は、支店で法人住民税を払う必要はない

というわけで、当社の場合は、支店で法人住民税を払う必要はないというのが結論でした。

事務所の要件を満たさないということは、このケースでは「事務所など」に該当しませんので、均等割も法人税割も、そして法人事業税も発生しないということですね。

くどいようですが、これは当社のケースで、しかも大分県と大分市の、ある時点の見解に過ぎません。ご自身のケースがどうなのかは、必ず、該当の自治体にお問い合わせください。大分県と大分市のご担当者さんの場合は、とても親身に話を聞いてくださったので、問い合わせをしても疑われたり怪しまれたりすることはたぶんありませんよ😊

(ただ、バーチャルオフィスが何か?、そこで自社が何をどうするか?というのは、訊かれたときにわかりやすく説明できるよう、事前に整理しておいたほうが良いと思います)

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