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先端設備等導入計画の誓約書と工業会等証明書の不思議な関係

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

先端設備等導入計画の提出書類のなかに「誓約書」と「工業会等証明書」という書類があります。どちらも非常によく似ているのです。どうして似た情報を記入するのに、別のフォーマットになっているのでしょうか。その疑問を近畿経済産業局に尋ねてみましたので、回答を皆さんと共有したいと思います。

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誓約書と工業会等証明書について

誓約書のフォーマットは下記のリンクをクリックしてください。

工業会等証明書は下記のリンクをクリックしてください。

どちらも記入する情報としては、非常によく似ているのです。どうして似た情報を記入するのに、別のフォーマットになっているのでしょうか。そのヒントは、九州経済産業局が説明会で話した内容に見られます。

結論。誓約書は、工業会等証明書の「頭紙」という位置づけ

工業会等証明書は、先端設備等導入計画の申請時に入手出来ているとは限りません。したがって制度上も、追加提出が可能とされています。誓約書は、この追加提出をする際に、工業会等証明書の「頭紙」という位置づけなのだそうです。

「頭紙」とは、書類を送付するときに同封する「かがみ」「送付状」などのことですが、誓約書はこれに相当するのだそうです。

どういうことかというと、追加提出の際に工業会等証明書だけを市町村に送られても、どの企業のどの計画のことか照合するのが困難です。それを照合するために、住所や社名、代表者名が書かれた「誓約書」が必要になる、という説明でした。

工業会等証明書の追加提出の際は、変更申請書を作成して提出するのではない

ここで留意しておきたいことは、工業会等証明書を追加提出する際は、変更申請書は不要だということです。誓約書と工業会等証明書を提出するだけでよいとのことでしたが、この辺りは市町村の考え方によっても異なるかもしれません。念のために市町村に確認したほうが確実でしょう。

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