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「先端設備等導入計画策定の手引き」が8月6日づけで更新されました

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

8月6日づけで、中小企業庁のホームページに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」が更新されました。前のバージョンと比較し、何が変更となったのかをまとめたいと思います。

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更新された「先端設備等導入計画策定の手引き」はこちらからご確認ください

更新された「先端設備等導入計画策定の手引き」は、下記のリンクから確認できます。

ちなみに前のバージョンが6月25日付けで更新された「6月版」であり、今回は8月6日付けで変更された「7月版」と書かれています。

変更点その1:「所在する市町村」の定義を明確に

旧版では「所在する市町村」が申請受付の主体であるということが書かれていました。それを新版では「新たに導入する設備が所在する市町村」と、説明が詳しくなりました。先端設備等導入計画は、あくまでもその設備が設置される市町村に提出するものです。例えば本社が大阪市内にあり、工場が八尾市にあるとします。新しい設備の導入を八尾市の工場で行う場合は、その申請は八尾市に提出しなければなりません。(本社所在地である大阪市ではない)

このあたりがはっきりとわかるように、定義を明確にしたのでしょう。

変更点その2:認定を受けられる中小企業者の定義を明確に

先端設備等導入計画の認定を受けられる企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に従います。例えば製造業であれば、資本金3億円以下、常時使用する従業員数300人以下なのですが、これが「AND条件」なのか「OR条件」が旧版ではわかりにくかったのでした。それを明確に「又は(OR条件)」と示しました。下図の赤丸の部分ですね。

ところでこの法律(中小企業等経営強化法第2条第1項)を読むと、法律の条文では「ならびに」と書かれています。ならびにというとAND条件のような気がするのですが、実はこれはOR条件なのです。(僕も以前悩みましたが、ORが正解です)

変更点その3:士業法人が該当に

該当する会社に「士業法人」が明記されました。税理士法人とか、司法書士法人とかですね。

ところで、このような士業法人は認定支援機関を兼ねている場合が多いと思いますが、認定支援機関の自組織が先端設備等導入計画の認定を受ける場合、自組織が作成した認定支援機関確認書ではダメなようです。必ず他の組織に記入してもらいましょう。

変更点その4:リース時の「軽減計算書」の誤字修正

旧版では「軽減額計算書」と書かれていましたが、新版では「軽減計算書」と修正されていました。名称の誤記を修正したのでしょう。

以上4点でした。いずれも軽微な修正のようですね。

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