補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ブログ 融資・補助金

今年のものづくり補助金1次公募で、提出後に事務局から訂正を指示されたこと一覧

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ものづくり補助金の申請書を提出した際、事務局から訂正を指示されることがあります。今年のものづくり補助金1次公募で、当社が関与した案件のうち、提出後に訂正を指示されたことをまとめます。同じ過ちを繰り返さないよう、参考にしてくださいね。

スポンサーリンク

個別注記表がない

「預かった書類一式の中に『個別注記表』がありません。個別注記表を送ってください」と言われました。

こう指示された企業は、単に出し忘れていただけなので、すぐに提出ができましたのでよかったのですが……企業の中には「うちは個別注記表を税理士さんからもらっていませんよ」という会社もあったりします。

僕の限られた経験と知識では、ほとんどの税理士さんが作成していると認識をしているのですが、中には必要に応じてしか作成しないという税理士さんもいるようです。(このあたりは、僕が税理士でないのでよくわからないところですが)

そういう企業は、ものづくり補助金の申請の時には、ちゃんと個別注記表を税理士さんに作ってもらって提出をしてください。

様式1の押印は角印ではダメ

押印したのが角印だったので、出しなおしてくださいと言われました。

公募要領には「代表者印」と書かれているので、一般論でいうと、いわゆる「丸印」(≒実印)を押すのが正解なのでしょう。あっ、念のためですが、厳密には代表者印≠実印ですよ。ほぼ同じ意味合いで使われる場合が多いですが。いつも思うのですが、公募要領に「実印」と書いていれば間違えないように思うのですけれども、どういうわけか実印という言葉は使われないんですよね……。

角印は一般的には、代表者名や代表者役職名ではなく、社名しか書かれていません。したがって「代表者の印」としては適切ではない場合があります。(角印に代表者名や代表者役職名が書かれているケースもあるとは思いますが……)

「会社全体の事業計画」の人件費には役員報酬を含めよ

「会社全体の事業計画」を様式2に記入する欄がありますが、この人件費には役員報酬を含めて書きなおせと指示をされました。

これは別の機会に改めて考察をしたいと思っていますが、以前、これと全く逆の指摘(人件費には役員報酬を含めないように)をされたことがあります。(同じ県の中央会からです)。公募要領には人件費の定義は書かれておらず、役員報酬を含むべきとも含まないべきとも書いていません。したがってこれは、事務局の担当者の個人的見解である可能性の高いコメントだと思っています。

個人的には納得しがたい指摘ではありますが、これについては改めて考察をしたいと思います。

賃上げの証拠書類は押印原紙を送れ

加点項目に「1%の賃上げ」というものがあります。この加点を得るには、証拠書類を提出する必要があります。

この指摘を受けた企業は「③平成31年の給与支給総額を30年と比較して1%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している企業」を選択して、従業員に通知をした際の通知分のコピーをつけて提出しました。

ところが「この通知文は押印原紙を送れ」というのです。これまで、僕が関与をした件では「社内通知文書なのだから、押印原紙まで出す必要がないのではないか」と説明をしたうえで、コピーを送ってもらっていました。それでも受理はされていたのですが、今回初めて「押印原紙を出せ」と言われたのです。

もちろん公募要領には「押印原紙でないとダメ」とは一言も書いていません。

賃上げ加点項目②なのに、従業員代表印をついた文書を送れ

同じく賃上げ加点項目についてです。ある企業では「② 以下のいずれも満たす賃上げを実施している企業 ・ 平成30年の給与支給総額が、29年と比較して1%以上増加、・ 平成31年の給与支給総額を30年と比較して増加させる計画」を選択して、証拠書類として賃上げの計画がわかる書類のコピーを提出しました。

ところが「この賃上げ計画のわかる書類には、従業員代表の押印がない。従業員代表の押印をして再提出しろ」と言われました。

この担当者は、おそらく賃上げ項目③と勘違いをしたのだと思います。賃上げ項目②では、別に従業員に表明する必要性は問われていません。(単に計画があればよいとしか読めない)

これは事務局の担当者に抗議をして、もともとの提出した証拠書類でよいということになりました。

公募要領に書かれていないことに対する指摘が厄介

僕はもう100件以上のものづくり補助金申請を支援していますが、いまだに「えっ?こんな指摘があるの?」という指摘に遭遇します。そのほとんどは上記のように、公募要領に明記されていないことです。

公募要領に書かれていることを指摘されるのは仕方がないことですが、書かれていないことを要求されても、こちらは事前に手の打ちようがありません。公募要領に書かれていないことは不問にするというのが、事務局側の手間を省くことにもなるのではないでしょうかね。そもそも本当に提出が必要なのであれば、最初から公募要領に書いておけば(毎年追記すれば)済むことでしょうに。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

「事業再構築補助金」は制度開始から3年目を迎えました。多くの中小企業に知られるようになった事業再構築補助金ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解説します。 「事業 ...

2

「ものづくり補助金」は制度開始から11年目を迎えました。中小企業政策で最もよく知られているといってもいい「ものづくり補助金」ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,00 ...

-ブログ, 融資・補助金

© 2024 Management Office Imamura Ltd.