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「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の公募が始まりました

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

3月30日より、「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の公募が始まりました。補助率1/3で、補助上限額2,000万円の、生産設備の更新を行うための補助金です。概要をざっくりと解説します。

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「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の公募要領はこちら

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」とは何か?

経済産業省・資源エネルギー庁主幹となって実施している、国の補助金施策です。令和元年度補正(2020年実施)から創設された新たな制度です。

-kaiwa1]省エネ性の高い設備や、生産性向上に資する設備への更新を支援することが目的です。[/st-kaiwa1]

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」に申請ができる事業者は?

この補助金に申請をするには、次の4点をすべて満たす必要があります。

補助対象事業者の要件

  • 国内において事業活動を営んでいる「中小企業者」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法上の会社以外の法人のうち従業員数が300人以下の法人」
  • 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限機関、継続的に使用する者であること(※リースの場合は共同申請すること)
  • 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること
  • 直近の年度決算において債務超過でないこと

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の対象者・補助率は?

国内で事業を営む中小企業者を対象に、設備投資額の1/3を補助するようです。補助上限額は2,000万円、下限額は100万円です。

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の補助対象設備は?

この補助金では、どんな設備でも補助金の対象となるわけではありません。以下に示す設備区分であり、環境共創イニシアチブが定める基準を満たすことが必要です。

基本は、対象設備としてあらかじめ登録されている設備について「製品情報証明書」を入手する指定計算の方法です。しかし、登録設備でなくても、独自計算の方法によって対象設備であることを立証することができるようです。

原則、3者以上の見積依頼・競争入札を行う必要があります。最近のメーカーは、同一の企業への見積もりに対して異なる複数の商社経由での見積書を出さない方針のはずですが、3者以上の見積もりって本当にとれるんですかね。

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の設備区分

上記の設備区分のうち、次の要件を満たす必要があります。

補助対象設備要件

  1. 更新前後で使用用途が同じであること
  2. 兼用設備、将来用設備、又は予備設備等ではないこと
  3. 中古品でないこと
  4. その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること

※導入予定の生産設備の台数は、必ずしも既存設備と同じである必要はありません。

※上記補助対象設備において、本体以外のオプション又は付帯設備は対象外

「生産設備におけるエネルギー使用合理化等事業者支援事業費補助金」の基準

  • 2010年以降に販売が開始されたモデルであること。(最新モデルである必要はないが、中古品は対象外である。)
  • 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率)が同一の製造事業者における一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。

詳しくはこちらのページも参考にしてください

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