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緊急事態宣言再発令にともなう小規模事業者持続化補助金の特別措置=経産省発表

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2月4日、経産省は緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置のひとつとして、小規模事業者持続化補助金の特別措置にについて発表しました。特別措置では、①補助金総額に占める感染防止対策費の上限を1/2以内(最大50万円)、②審査時の優先採択、が行われます。

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小規模事業者持続化補助金の特別措置に関する経産省発表資料はこちら

経産省が発表した小規模事業者持続化補助金の特別措置に関する資料は下記のとおりです。

小規模事業者持続化補助金特別措置の要件について

特別措置では、緊急事態宣言の再発令により、2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または対前々年比で30%以上減少していることが要件です。わかりやすいように具体例をしめして解説しましょう。

この例だと、2021年1~3月の売上と、前年2020年の1~3月の売上を比べると、2月の売上が30%以上減っています。このような月が一月でもあれば、特別枠の対象になります。比較の対象は、前年2020年でも前々年の2019年でもよいようです。

小規模事業者持続化補助金の特別措置は、緊急事態宣言発令の都府県の事業者や特定の業種しか申請できないのか?

要件の中で一つ気がかりなことがあります。経産省の資料には「緊急事態宣言の再発令によって」とありますが、これは緊急事態宣言発令の都府県(2月5日時点では1都2府7県)の事業者や、特定の業種(例えば飲食店や観光業)しか申請ができないということでしょうか?

経産省の資料からではそのあたりは読み取れません。ここからは当社の推測ですが、おそらく地域や業種の指定はないのではないかと思います。というのも、緊急事態宣言の発令にともない影響を受けた事業者に対し、法人最大60万円、個人最大30万円の一時金を支給する制度がありますが、この制度は地域や業種の制限がありません。地域や業種の制限はありませんが、緊急事態宣言の影響を受けていることを証明する記録等(顧客台帳や領収書の控えなど)の提出、保管が求められるものと思われます。

小規模事業者持続化補助金の特別措置は3月公募開始予定

経産省の資料には「現行、特別措置ともにjGrants(電子申請システム)での申請受付を予定。※3月公募開始予定」とあります。「現行」というのはおそらく、低感染リスク型ビジネス枠のことを指しているものと思われます。3月に公募開始予定とあるのは、特別措置のことだけなのか、それとも低感染リスク型ビジネス枠と特別措置の両方のことなのかは、経産省の資料だけでは定かではありません。

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