おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
6月25日に、事業再構築補助金事務局は、よくある申請時の不備についてまとめた「電子申請にあたってご注意いただくこと」という資料を公開しました。当社なりにわかりやすく噛み砕いてみたいと思います。
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動画でも解説しています(無料・登録不要)
事業再構築補助金よくある不備① 売上高減少要件に必要な書類について
まず、第1回公募で要件を満たさなかった申請の事例について真っ先に挙げられているのが、売上高減少要件に必要な書類についてですね。売上高減少を証明する書類として、何が必要なのかを、結論から解説したいと思います。これをご覧ください。
まずこの補助金、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが必須です。したがって提出書類としても、売上が下がっていることを証明する書類の提出が必要です。
なんの書類が必要なのかを示したのがこの表です。一つ一つ細かくは説明しませんが、法人と個人事業主で異なること、任意の3か月が決算で確定しているかしていないかでも異なること、そして個人事業主であっても、青色か白色かでも変わることに注意をしてください。なお、提出にあたっては、この動画だけではなく、必ず公募要領における「売上高減少に係る証明書類」(P32)も確認してください。
事業再構築補助金よくある不備② 認定支援機関確認書について
不備の事例として、売上高減少要件に必要な書類の次に挙げられていたのが、認定経営革新等支援機関による確認書ですね。
ここにいくつか注意事項が書いていますね。まず冒頭に「認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください」と書いていることから、これを自作した人がもしかしたらいるのかもしれません。この補助金の要件の一つに、認定支援機関という税理士さんや金融機関などに事業計画書をレビューしてもらうということが必要になっていますので、この書類は自作せず、かならず認定支援機関に作ってもらって下さい。また、どこに何を書くかということについても指摘があるところから推察すると、認定支援機関の側でも書き方に誤りがあったのかもしれません。注意して作成をして下さい。なお、申請補助金額3,000万円超える場合は、金融機関の確認書も必須です。
事業再構築補助金よくある不備③ 緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓について
次が「緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として添付が必要な書類」です。これは加点①の申請時に必須の書類ですが、どうもこの公式資料を見ていると、指定のフォーマットを使わずに書類を提出しているケースがあるようです。指定のフォーマットは、事務局のホームページからダウンロードできますので、必ずそれをお使い下さい。
事業再構築補助金よくある不備④ 活動レポートとして添付が必要な書類について
次は「活動レポートとして添付が必要な書類」ですね。経済産業省が運営している中小企業向けポータルサイトミラサポplusの中にある「電子申請サポート」により作成した事業財務情報を添付することが求められています。これの詳しい作成方法とPDFでの保存方法は、経産省が動画を用意してくれています。その動画へのリンクを下記に貼っておきますので、ご確認ください。
事業再構築補助金よくある不備⑤ 決算書について
次は、決算書として添付が必要な書類についても触れられています。
この公式資料では2つ留意点が挙げられています。一つは決算期が直近2年間のものであるかどうか。そしてもう一つの留意点を見ると「決算報告書の事業者名と申請者が一致していることを確認してください」と書いていますね。反対になぜ申請者名と決済書の事業者名が異なっているのかがわかりませんが、必ず一致していることを確認してください。
事業再構築補助金よくある不備⑥ 労働者名簿として添付が必要な書類について
そして「労働者名簿として添付が必要な書類」です。
これは緊急事態宣言特別枠に申請する企業にのみ求められる書類です。従業員数に応じて補助金額が変わりますからね。公募要領によると「労働基準法に基づく労働者名簿の写し」と書いています。労働者名簿の作成と保管は法令で義務になっていますので、ないはずはないと思います。また、全従業員がわかるものを提出しないといけませんね。この添付書類の例だと「○△Xプロジェクトに従事する労働者を以下の通り申請します」とありますけれども、プロジェクトの従事者ではなく、全従業員のものが必須です。この例が紛らわしいのでしょう。
また「従業員の人数が申請画面と一致していること」というのは、電子申請で入力する従業員数と、この労働者名簿の従業員数が一致していないといけないということです。
ところでこの公式資料には「実習生は人数に含みません」と書いています。これはちょっと疑問がありますが、技能実習生であっても受入企業と雇用関係があって、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されると当社では認識しています。解雇予告も必要なはずなので、なぜここで「実習生は人数に含みません」と書いているのかよくわかりません。気になる方は、補助金のコールセンターに問い合わせをしてみて下さい。
事業再構築補助金よくある不備⑦ 労働者名簿として添付が必要な書類について
そして最後が、「協力金と固定費の比較として添付が必要な書類」です。これは加点2に関連する書類ですが、固定費が協力金受給額を上回っていることが分かる書類を提出してくださいとあります。協力金の受給期間と同期間のものを提出する必要があるところから推察すると、試算表か何かなんでしょうかね。また、協力金受給に係る証明書も必要です。ここでいう協力金とは、自治体による休業・営業短縮協力に関する協力金のことだと思われます。
書類が不備で審査さえしてもらえないというのはもったいないことですから、しっかりと書類は確認をしていただきたいと思います。なお当記事だけではなく、必ずご自身でも公募要領等を確認して、提出資料を整えて下さい。当社ではいかなる責任も負いかねます。