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ISO14001 ブログ 環境法令

【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(4:情報伝達の強化)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今回は労働安全衛生法の改正点について要点を絞って解説します。厳密に言うと労働安全衛生法は環境法令とは言えませんが、ISO14001の順守義務として取り扱う場合があります。その場合を想定して、企業が対応すべきポイントの要点を説明します。(今回は情報伝達の強化)

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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 環境法令解説シリーズ、今回は労働安全衛生法の改正点について要点を絞って解説します。厳密に言うと労働安全衛生法は環境法令とは言えませんが ...

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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(2:化学物質管理体系の見直し)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 環境法令解説シリーズ、今回は労働安全衛生法の改正点について要点を絞って解説します。厳密に言うと労働安全衛生法は環境法令とは言えませんが ...

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【環境法令解説シリーズ】2022~2024年施行 労働安全衛生法ポイント解説(3:実施体制の確立)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 環境法令解説シリーズ、今回は労働安全衛生法の改正点について要点を絞って解説します。厳密に言うと労働安全衛生法は環境法令とは言えませんが ...

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2022~2024年施行 労働安全衛生法改正ポイント(情報伝達の強化)

2022~2024年にかけて段階的に施行される、改正労働安全衛生法のポイント(情報伝達の強化)は、下記の通りです。

SDS等による通知方法の柔軟化(2022年4月から実施中)

化学品の譲渡・提供者(化学物質を作るメーカー等)が負うべき義務です。安全データシート(SDS)の情報は、提供先(化学物質を買ってくれる顧客など)が簡単に見つけられる方法であれば、事前に相手から了承を得ることなく提供できるようになります。承諾なしで通知できる方法には、以下の3点があります。

  • 文書の交付、磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒体の交付
  • FAX送信、電子メール送信
  • 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める

SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新(2023年4月から)

これも化学品の譲渡・提供者(化学物質を作るメーカー等)が負うべき義務です。安全データシート(SDS)に記載されている「人体に及ぼす作用」は、定期的に(直近に確認した日から5年以内ごとに1回)見直し、何か変更があれば更新しなければなりません。もし更新があれば、その変更点をSDSの受け取り先に伝えなければなりません。

事業場内別容器保管時の措置の強化(2023年4月から)

労働安全衛生法第57条では、特定の危険な化学物質を人に渡すか提供するときは、その物質にラベルをつけて何が入っていて、どのような危険性や有害性があるかを知らせることが必要です。しかし、人に渡すか提供する以外のときでも(例えば、化学物質を別の容器に小分けしたり移し替えたりする場合など)、同様にラベルをつけたり、文書などを使って、その容器には何が入っていてどんな危険性があるかを伝えなければなりません。

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(2023年4月から)

労働安全衛生法第32条2では、化学物質製造・取扱設備を改造したり、修理、清掃したりすることを他の会社に頼む場合(外注する場合)、その外注先の会社で働く人が事故を起こさないように、仕事を発注する会社は、その化学物質がどんな危険や有害さがあるか、作業をするときに何に注意しなければならないか、作業において注意すべき点は何かを書いた文書を渡さなければならないことになっています。この対象となる設備の範囲が広がり、これまでは、「化学設備」や「特定化学設備」だけがこのルールの対象でしたが、これからは、安全情報シート(SDS)による通知義務のある化学物質を扱う設備も、このルールの対象になります。

SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化(2024年4月から)

化学品の譲渡・提供者(化学物質を作るメーカー等)が負うべき義務です。安全情報シート(SDS)には、新しく「この化学物質は、どんな使い方が想定(推奨)されるのか。そしてその使い方をする時に何に気をつけるべきか」を書かなければならなくなります。例えば、想定される用途でその化学物質を使うときに、吸い込まないようにしたり、皮膚や目に触れないようにするための保護具が必要かもしれません。そのような場合は、保護具の種類も必ずSDSに書くことが求められます。

また、SDSには、どの成分がどれくらい含まれているのかを書く必要があります。これまでは、成分の含有量を10%ごとに区切って書く方法が使われていましたが、これからは、どの成分が全体の何パーセント含まれているのかを具体的に書くようになります。しかし、一つの製品の中で成分の含有量が変わることがある場合は、濃度範囲を書いても大丈夫です。また、どうやって重量パーセントに換算するかSDSに書いてあれば、それも重量パーセント表示をしたとみなされます。

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