おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「先端設備等導入計画」と「経営力向上計画」が、ものづくり補助金の加点項目・補助率アップ項目となっているのはよく知られていますが、それらの事務処理の流れは煩雑で、よく質問を受けるポイントです。処理の流れをまとめました。
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ものづくり補助金に関する「先端設備等導入計画」「経営力向上計画」事務処理流れ全体像
全体像については次の図をご覧ください。
重要なポイントとしては下記の3点でしょうか。
- 「先端設備」「経営力向上」での加点・補助率アップを狙う場合、ものづくり補助金の申請(5/8締切)時には、「先端設備」「経営力向上」の認定通知書の写し、もしくは受理印の記載された写し、のどちらかを提出する必要がある
- 申請時に「受理印の記載された写し」を提出した場合は、採択後の交付申請時に、認定通知書の写しを提出する必要がある
- ものづくり補助金の事務処理とは別に、「先端設備」「経営力向上」での税制優遇措置を受けるためには、工業会等証明書を入手し、それぞれの窓口に提出する必要がある
このあたりの処理については、ものづくり補助金の公募要領に記載されています(平成30年度補正の場合は、25ページ)。赤線部分の記述には要注意です。
先端設備等導入計画で受理印を押してもらうためのプロセス
先端設備等導入計画では、市区町村の窓口に提出する際、受理印を押してもらうことができます。その際のプロセスも、ものづくり補助金の公募要領に書かれています。
- 先端設備等導入計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の認定(承認)申請をする場合
窓口に持参する場合
一次締切に応募する場合は2月22日(金)、二次締切に応募する場合は5月8日(水)までに、記入済みの認定(承認)申請書1枚目の写しを各担当窓口に持参し、当日の日付の入った受領印等を受けて、この写しを本補助金の応募申請書類に添付すること。
郵送の場合
一次締切に応募する場合は2月22日(金)、二次締切に応募する場合は5月8日(水)必着で、認定(承認)通知書の返信用封筒(切手を貼り、自社の住所を記載したもの)とは別に、もう1枚同様の返信用封筒と記入済みの認定(承認)申請書1枚目の写しを同封し、到着日の入った受領印等の記載がされた写しの返送を依頼すること。そして、この写しを本補助金の応募申請書類に添付すること。※窓口からの返信が補助金の応募申請に間に合わない場合は、交付申請時に添付すること。
ややこしいですね?
実際のプロセスについては、提出先の市区町村の窓口に電話で必ず確認してください。というのも、自治体によっては、受理印は原則として窓口に来所しなければ押印しないというところもありました(つまり郵送で受理印を押した書類を返信することは原則受け付けていないという自治体があった)。
工業会等証明書はいつ入手できるか?
よくある質問として「工業会等証明書は、ものづくり補助金の申請までに必要ですか?」というものがあります。結論を言うと不要です。
下記のリンクでは、昨年(平成29年度補正)のものづくり補助金と工業会証明書に関する中央会の告知文が見られますが、そこでも工業会証明書がものづくり補助金の申請には不要であることが明記されています。平成30年度補正でも同じだと思われます。
そもそも工業会等証明書は、(一般的な原則として)設備の正式発注後に、メーカーや商社を通じて入手するという流れが一般的です。ただしこれも決まったルールであるという訳ではなく、場合によっては発注前でも工業会等証明書を発行するメーカー・商社があります。各社の方針によって異なるのだと思います。(中には検収が終わらないと発行しない、というケースもありました)
ですので、少なくともものづくり補助金の申請までに、工業会等証明書を入手しておく必要はありません。ただし、工業会等証明書は、税制優遇措置を受ける上では不可欠ですので、必ずメーカー・商社を通じて入手し、その上でしかるべき窓口への提出をしてください。