おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,000万円を超えれば課税事業者になります(義務)。課税事業者になる場合は届出書を提出しなければなりません。その書き方等についてまとめます。
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個人事業主の消費税課税事業者の要件について
個人事業主は、基準期間(または特定期間)における課税売上高(収入から消費税が課税されない収入を差し引いた金額)が1,000万円をこえると、翌年から消費税の課税事業者となります。この時には「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。
今年は令和元年ですが、今年から見たときには基準期間は平成30年1月1日~12月31日になります。また特定期間は平成31年1月1日~令和元年6月30日です。下記の図を見たほうがイメージしやすいでしょう。
「消費税課税事業者届出書」の書き方・記入例について
「消費税課税事業者届出書」はどう書けばよいでしょうか。まずは基準期間用の記入例を見てみましょう。
納税地
納税地は、開業届に記載した住所です。個人事業主の場合、一般的には自宅住所になるのではないかと思われます。
住所または居所
基本的には住民票の住所を記載するそうです。納税地と一緒の場合が多いのではないでしょうか。
名称(屋号)
開業届に記載した屋号を記入します(開業届で屋号を記入することは必須ではありません)。
氏名
個人事業主の氏名を記入します。押印を忘れずに!(押印するのは実印が無難ではないかと思われます)
適用開始課税期間・基準期間
下記の図を参考にしてください。基本的には、基準期間は前年1月1日~12月31日、課税開始課税期間は翌年1月1日~12月31日でしょう。
総売上高・課税売上高
総売上高(総収入金額)とは、個人事業主が事業として行うことによるすべての収入金額(事業所得や不動産所得などの収入金額の合計額)を言います。例えば、
- 商品・製品の販売代金や請負工事収入、サービス料収入
- 農業、漁業による収入
- 不動産(土地を含みます。)の賃貸料や権利金、礼金、更新料収入
- 事業用固定資産等の譲渡収入
- 棚卸資産や事業用資産を家事に消費または使用した場合の収入計上額
- 原稿料、講演料、出演料 など
一方、課税売上高とは、総売上高から消費税が課税されない収入金額を差し引いた額になります。消費税が課税されない収入金額とは、例えば、
- 土地(借地権等を含みます。)及び住居用住宅(アパート、マンション、貸間、社宅などを含みます。)の賃貸料や権利金、礼金、更新料収入(賃貸期間が1ヶ月に満たない場合や駐車場等の施設の貸し付けに伴うものは含まれません。)
- 事業用固定資産である土地の譲渡収入
- 身体障碍者用物品(義肢等特定の物品に限られます。)の販売収入、賃貸料
- 意志等の社会保険診察収入および助産にかかる収入
- 商品券、ビール券等の物品切手の販売収入 など
この部分の計算方法がわからない場合は、税務署や(顧問契約をしていれば)税理士に相談するほうがよいでしょう。
生年月日(個人)又は設立年月日(法人)
個人事業主は生年月日を記入してください。
事業内容
これも開業届に記載した事業内容を記入してください。
届出区分
相続や会社合併に伴って課税事業者となる場合を除いては、特に記載しなくてよいようです。
「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」書き方・記入例
消費税課税事業者届出書のほかにも、「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」というものを税務署に提出する必要がある場合があります。「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」の書き方、記入例を下記にお知らせしますので、参考にしてくださいね。